物損事故で過失割合を有利に導いた事例

大型スーパー駐車場内の十字交差点での車同士の接触事故でした。交差部分には停止線の表示があったことから一般の道路に準じての過失割合の交渉となりました。

当初、当事者及びお互いの保険会社同士の最初のやりとりでは7対3の話もでたようですが、その後、相手方に弁護士がつき、6対4の提示がなされました。

必死に修正要素などを検討し、当方には過失はないことを主張し、幾重のやりとりの結果として9対1で合意に至ることができました。
 

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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