顔面醜状痕の後遺障害の逸失利益を考慮して損害額が6倍以上になった事例

相談者 (20代男性)※事故当時は10代
後遺障害内容
(傷害名)・部位
歯牙欠損、顔面醜状痕
後遺障害等級 歯牙欠損:12級3号(加重)
顔面醜状痕:14級10号(現在の12級14号)

【当事務所の示談交渉サポート受けた結果】

賠償項目 示談交渉前 調停成立後 増額分
損害合計額 61万0252円 405万円 343万9748円

依頼の経緯

当事務所のホームページを見て相談にお越し頂きました。既に相手には弁護士が代理人として選任されており、依頼者様と代理人とで交渉を行っていたが進展がなく、相手の方から調停を申し立てられたという段階での相談でした。

当事務所の活動

当事務所が代理人となり、調停に臨みました。調停の中で相手方は、認定された後遺障害は歯牙障害や醜状痕という直接労働能力に影響を与えないものであるため、逸失利益は存在しないと主張してきました

これに対し、当事務所では依頼者様と同じ等級の後遺障害(顔面醜状痕)に認定された人で逸失利益が認められた裁判例や、実際に依頼者様は醜状痕があることで就職選択の自由が制限された等の事情を挙げて反論しました。

結果

逸失利益の他、歯に関する将来の治療費も損害額として考慮し、結果的には最初の相手の提示額の6倍以上にもなる405万円で調停が成立しました。

所感、争点(ポイント)

一見すると労働能力に影響がないと思われる後遺障害であっても、今回のように具体的に仕事に関する影響が出ていることを主張・証明できれば、逸失利益が認められる可能性があることが証明できた事件でした。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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