頸椎捻挫等で後遺障害等級14級が認定され、示談交渉で裁判基準のほぼ満額の賠償金を獲得した事案

依頼者 30代男性/会社員
傷病名 頸椎捻挫等
後遺障害内容 手の痺れなど(神経症状)
後遺障害等級 第14級9号

受任経緯

新潟市内の道路において停車中、後方から追突され、頸椎捻挫の傷害を負った事案。事故から3か月ほど経った時期に当事務所に問い合わせがあり、後遺障害が残存する不安があったため、当事務所に依頼。

当事務所の活動

受任当初、まだ依頼者の方がMRI撮影を実施していなかったため、撮影するよう指示しました。また、治療をできる限り行うよう助言しました。

6か月以上治療を継続しましたが、手の痺れや首の痛み等が残ったため、被害者請求を行うことにしました。

後遺障害診断書の作成の際には、当職から医師に対し、MRI画像の内容等を具体的な記載をする等の依頼をしました。さらに、出来上がった後遺障害診断書の内容に若干の不安があったため、依頼者から現在残存する症状を具体的に聴き取るなどして陳述書を作成し、後遺障害診断書等と併せて自賠責調査事務所に提出しました。

当事務所が関与した結果

自賠責調査事務所より、第14級9号に該当すると判断されました。

この後遺障害を前提に損害額を計算し、加害者側保険会社と交渉したところ、通院慰謝料及び後遺障害慰謝料を裁判例基準のほぼ満額とし、損害賠償金約510万円を獲得しました。

担当弁護士の所感

受任当初から後遺障害14級の獲得を目指し、サポートにあたらせていただきました。目標どおりの等級を獲得するだけでなく、損害賠償金もほぼ裁判例基準で獲得することができました。陳述書により、仕事上の不都合等を伝えることが強く影響したものと思われます。

依頼者の方からもご満足いただけたようでしたので、大変うれしく思います(担当五十嵐)。

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