外傷性頚部症候群 30代男性 異議申立 非該当→14級9号 各慰謝料を裁判基準で獲得した事例

ご依頼の経緯

この依頼者は当初本人で手続を進めていましたが、頚部の痛みや手の痺れが残存したため後遺障害申請をしたところ、非該当の結果であったことから、当事務所に問い合わせくださいました。

当事務所の活動

ご相談を受け、異議申立てを行って14級9号を獲得し、できる限り適切な賠償額で示談することを目標にしました。

しかし、すでに作成されていた医師作成の後遺障害診断を確認すると、依頼者が訴える症状が十分に記載されていなかったり、MRIを撮影したことさえも記載されていませんでした。このままでは異議申立てをしても結果が覆ることは無いと考え、これまでの治療状況を精査するとともに、治療中に撮影したMRI画像を専門医に鑑定を依頼しました。

すると、カルテ等からは症状が一貫して生じていることがわかり、画像鑑定の結果は外部からの強い力によってC4/5椎間板が後方に突出し、C5神経根の圧迫が確認できることが判明しました。

その上で速やかに異議申立てを行い、その結果、治療状況の一貫性などが考慮され、14級9号が認定されました。

そして、保険会社と交渉の上、傷害慰謝料及び後遺傷害慰謝料ともに赤本満額の金額で示談することができました。

担当弁護士の所感

まず異議申立てにより結果が覆ったことが嬉しかったです。医師が作成された後遺障害診断書をみて、症状が残っていたにもかかわらずほとんど内容が記載されていませんでしたので、それをフォローする資料を集め、結果が出たことは大変良かったと思います。

また、交渉においても、粘り強く交渉を重ね、慰謝料を裁判基準で獲得することができ、依頼者の方にも満足いただけたかと思います(担当 五十嵐)。

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