脛骨近位部開放骨折、橈骨尺骨骨幹部骨折等 併合9級 40代男性 交渉により約400万円増額した事例

相談者:(40代男性)職業:会社員
後遺障害内容(傷害名)・部位:右脛骨近位部開放骨折、右橈骨尺骨骨幹部骨折、右足底皮膚欠損
後遺障害等級: 併合9級(右膝関節の機能障害10級11号、右足関節の機能障害12級7号、右下肢の醜状障害14級5号)

【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】

  保険会社提示額 示談交渉後 増額分
損害合計額 約2900万円 3300万円 約400万円

依頼の経緯

交通事故により約1年間の入院を余儀なくされるほどの重症を負い、後遺障害が認定された段階で相談にお越し頂きました。相談内容としては、認定された後遺障害が妥当なものかという点と、損害額がいくらになるのかという点でした。

当事務所の活動

医療記録を調査したところ、認定された後遺障害は妥当な等級であると考えられたため、これを前提に相手保険会社と示談交渉を行うこととしました。

示談交渉においては、逸失利益と慰謝料が争点となりました。特に逸失利益においては、後遺障害が労働能力に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)をいつまで認めるかという点が争いになりました。保険会社は、依頼者が働いていた職場の定年が60歳であったことから、労働能力喪失期間は60歳までしか認められないと主張してきました。これに対し、当事務所の方では、依頼者の職場が定年後65歳までは再雇用の制度を採用していることを挙げ、少なくとも65歳までは逸失利益が認められるべきであると反論しました。

結果

再雇用に関する依頼者の職場の就業規則を示して粘り強く交渉した結果、慰謝料、逸失利益とも裁判基準に近い金額で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

労働能力喪失期間は、原則として67歳まで認められることとなっていますが、本件のように被害者の職場が定年制度を採用している場合には、その終期が問題となります。この点については、職場の再雇用の制度の有無や定年退職後の別の職場への再就職の可否等の事情を具体的に主張することにより、労働能力喪失期間の終期が定年の年齢を超えた年齢まで認められる可能性があります。(担当江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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