弁護士費用(全て税込)
弁護士法人美咲総合法律税務事務所は 相談料・着手金無料だから安心! |
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法律相談 | 0円(初回30分) | |
着手金 | 0円 | |
報酬金 | 保険会社の提示がない場合 | 22万円+獲得金額の11% |
保険会社の提示が既にある場合 | 22万円+提示額から増額した分の22% |
初回相談無料、着手金無料!
被害者救済を最優先とさせて頂いておりますので、初期費用を極力少なくしております。そのため、最初にかかる費用は無料ですので、お気軽にご相談下さい。ご契約をする前に、費用を請求するといったことは一切ございません。ご安心下さい。
相談料
初回相談無料
美咲総合法律税務事務所では、初回の交通事故の相談において30分間は相談料をいただいておりません(※1、2)。
※すでに当事務所以外の弁護士、法律事務所にご依頼をされている方からのご相談(セカンドオピニオン)については、30分5500円の相談料が発生します。
着手金
無料
当事務所にご依頼された時点で着手金をお支払いいただく必要はありません。弁護士費用特約により弁護士費用を支払っていただく場合がございますが、保険会社からお支払いをして頂きますので、依頼者の方の実質のご負担は0円です。(※3)
報酬
保険会社の提示が無い場合 22万円+獲得金額の11%
保険会社の提示が既にある場合 22万円+提示額から増額した分の22%
弁護士費用特約による場合の報酬額は、こちら。
弁護士費用特約をご利用になる場合,お客様が契約されている損害保険会社が弁護士費用を支払うため、その限度額の範囲内では、お客様のご負担はありません。
損害保険会社が、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター(LAC)と契約していることも多いことから、弁護士費用特約をご利用になる場合の着手金、報酬の基準は、LACの基準に合わせています。
実費
交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等を実費としてご負担いただきます。実費は事件終了時に精算します。
注意点・備考
※1 弁護士費用特約に加入されていない方については、初回相談料無料です。
※2 弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士費用特約を利用することで実質0円となります。
※3 以下の場合には、追加の費用が発生します。
後遺障害の異議申立て | 11万円 |
公益財団法人交通事故紛争処理センターへの 和解あっ旋手続きの申立て |
11万円 |
訴訟提起 |
22万円~ (事件の難易度等による増減あり) |
弁護士費用特約
特約の内容に応じて、弁護士費用を保険で賄うことが可能です。最近では、任意保険に入っている半数以上の方に「弁護士費用特約」が付いています。ついていないと思われている方も多いですので、一度保険会社にご確認下さい。
その場合の弁護士報酬の基準は次のとおりです。これは、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠しています。但し、事案によりこれと異なる場合があります。
着手金
回収見込額 | 着手金 |
---|---|
回収見込額が125万円以下の場合 | 11万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 回収見込額の8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収見込額の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 回収見込額の3.3%+75.9万円 |
報酬金
回収見込額 | 報酬金 |
---|---|
回収見込額が300万円以下の場合 | 回収額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収額の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の6.6%+151.8万円 |
上記は原則です。
保険会社側からの提示がなされ、交渉・法的手続により、増額されて解決したという場合は、増額分を超える報酬を頂くと言うことはありません。
そのような場合は増額分を基本として、それまでの労力や作業量、依頼者の方のご意向等を加味して、増額分の内の一定割合とすることになります。
原則から言えば、早くからご相談頂き、事故直後から通院期間中、随時、ご相談頂き、賠償請求や示談について適切に進められるように準備された方が良いと思います。
特に後遺症が見込まれる場合は、事故直後からの対応により、認定の有無や等級が違ってくることも多いので、そのためにも早めにご相談されるのがよいと思います。
当事務所では、依頼があれば通院時から適切な後遺症等級認定が受けられるようサポート致します。必要に応じ、他の専門家からの支援も受けられるよう対処します。これにより適切な後遺症認定が受けられたという場合はそれについての報酬をお願いすることになります。
このようなサポートがない場合、後遺症認定に必要な検査や映像作成ができていないため、後遺症が認定されなかったり、低い等級しか認められないということもありますし、休業補償など損害算定の基礎となる資料が不足しているため前提となる数字が低くしか見積もられない場合もありますので、結果的に不利な土俵で交渉せざるを得なくなることも多いです。
早めに対応されることをお勧めします。
なお、通常、訴訟にて請求を行い、判決で額が決定される場合は概ね損害額の1割程度の弁護士費用が加算され、遅延損害金も付加されますので、それについては 本来の被害者の方の受け取り分とは別に認められたと考えられますので、少なくともその額は弁護士報酬としてお支払い頂くのが通常です。
別な言い方をすれば訴訟にて判決をもらって解決した場合は弁護士費用の大半は別途加害者から負担してもらえるということになります。
訴訟等をしないで早期に解決したいと言う方が多いかと思いますが、死亡事故や高度の後遺障害等の重大な被害に遭われた場合は安易な妥協はせず、法的手続きを活用して相当の補償を受けるのがよいと思われます。
治療をしても後遺症が残る場合は、適切な時期に担当医師から後遺症の診断書を作成してもらうことになります。そのタイミングや方法などについて当事務所では極力支援させていただいております。
後遺症の認定は、診断書を添付して調査事務所に認定申請をすることになりますが、診断書が作成されたからと言って必ず認定されるわけではありません。診断書の記載内容や表現などにより認定されない場合もありますし、等級についても思うような判断がなされない場合もあります。
そのような場合でさらに他の専門家の支援を受けることが有効な場合もありますので、そのような場合はその旨お勧めしています。
専門家の支援により後遺症認定を受けられた場合はその専門家に対する報酬として、認定された後遺症に対する自賠責保険からの支給額の20%を原則としてその専門家の方にお支払いいただいております。
これは、そのような支援を受けないと認定が困難な場合にお勧めしており、認定されないときは(若干の基本料・経費が生ずることはありますが、回収額から対処できます。)報酬お支払いは必要ありませんので、あくまで成果が出た場合にお支払頂くことになります。
具体的なことはその段階で改めて詳細なご説明をいたします。
江畑 博之
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