物損の損害賠償
物損に関しても、しっかり適正な賠償を受けましょう!
「お店の壁にぶつけてしまい、壁に穴が開いてしまった・・・。」
「交通事故で車を壊してしまった・・・。」
このように、交通事故で怪我をしなくとも、自動車や道路、建物などが壊れたという場合でも、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。物損事故の保険金請求に関して注意しなければならない点は、任意保険のみが対象になり、自賠法が適用されない場合があるということです。物損事故の損害賠償は、大きく3つの場合に分けて考えられます。
ケース | 内容 | |
---|---|---|
A | 車が全損の場合 |
自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。買い替えまでの代車料も請求することが可能です。 ⇒詳細はこちらから |
B | 車の修理が可能な場合 | 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。 |
C | その他 | 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。 |
また、保険会社はなかなか認めようとしませんが、事故によって評価損が発生いたしますが、この評価損も賠償金額の対象になります。賠償金額に含まれていない場合には、保険会社としっかりと交渉をすることをお勧めいたしますが、やはり交渉のプロである弁護士でなければ難しいです。当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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