代車料について
1 代車料を請求できる場合
交通事故により損傷を受けた自動車を修理に出している期間や自動車が全損扱いとなったため,新しい自動車を購入するまでの期間,代車を使用することがあります。
代車を使用した時の代車料については,事故車両の使用が日常生活に不可欠な場合に損害として認められます。
代車を使用しなくとも,他の公共機関を利用することで特に不都合がない場合には,公共交通機関の料金相当額しか損害として認められないこともあります。
2 代車料が認められる期間
代車料が認められる期間は,自動車の修理をする期間または買替えまでの期間とされています。
修理を行う場合,代車料が認められる修理期間は1週間から2週間が通例とされていますが,部品の調達に時間を要する場合等には,長期間認められることもあります。
事故車両が全損扱いになった場合,代車料が認められる期間は,自動車を買い替えるのに相当な期間として1ヶ月程度とされています。
3 代車料の金額
代車料は,通常の国産車で1日あたり5000円から1万5000円程度,高級車で1日あたり1万5000円から2万5000円程度認められることが多いです。
事故車両が高級外車の場合,その高級外車を使用する合理性を認めることのできる特別な事情がなければ,国産高級車の代車料の限度で代車料を認めることが多いです。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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