脊髄損傷
脊髄損傷とは?
脊髄損傷とは、人間の小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故などによって損傷することで、症状としては損傷された脊髄から遠位の運動・知覚に障害が現れます。
脊髄損傷には、完全麻痺と不完全麻痺があります。完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態です。しかし、全く何も感じないわけではなく、ケガをした部分から下の麻痺した部分に、痛みを感じることもあります。頚椎を損傷した場合は、四肢全てが動かないという状態になります。
不完全麻痺は、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺をしている状態であり、ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
いずれの場合にせよ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものであるため、適切な後遺症認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。
適切な後遺症認定は、高次CT画像や、MRI画像による画像所見、医師が診察し作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整え適正な後遺障害等級認定を得ていかなければなりません。
交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに弁護士までご相談してください。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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