耳の後遺障害について

交通事故に遭うと、耳にも怪我を負い、後遺障害となってしまうケースがあります。耳の後遺障害は大きく3つに分けることができます。

①欠損障害

欠損障害とは、耳介の大部分(耳介の軟骨部の1/2以上)を失ったことに関する後遺障害になります。

②機能障害

機能障害とは、聴力を喪失、あるいは聴力の低下をしたことに関する後遺障害になります。

③その他の障害

その他の障害にも、欠損障害、機能障害の他にも、耳鳴や耳漏といった難聴を伴う場合があります。30dB以上の難聴を伴う場合は後遺障害として認められています。

耳の後遺障害の認定基準

1)欠損障害

等級 認定基準
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

2)機能障害

2-1 両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない状態程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2-2 片耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

3)耳鳴・耳漏

等級 認定基準
12級相当 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当 30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの

耳の後遺障害の等級認定のポイント

耳の後遺障害のうち、聴力障害の等級認定については、オージオメーターと呼ばれる純音聴力検査とスピーチイージーオメーターと呼ばれる語音聴力検査の測定結果を基礎にして、両耳では6段階、片耳では4段階、後遺障害の等級が認定されています。

両耳の聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定し、片耳ごとの等級による併合の扱いは行ないません。

耳の後遺障害の場合においても、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷による障害が発生するケースもあります。そのため、耳鼻科での診断のみならず、場合によっては脳神経外科や神経内科で診察する必要があります。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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