醜状の後遺障害
交通事故で怪我を負うと、怪我の場所によっては傷跡ややけど跡が残ってしまうケースがあります。このような傷跡は、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害として等級認定を得ることができます。
醜状の等級認定においては、性別が男性か女性か、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、によっても変わります。
これまでは、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられており、男女という性別 の違いによって等級が区別されてきましたが。しかし、現在では男性の場合においても傷跡を負ってしまうことで受ける影響は女性同様にあると考えられてお り、性別に関わらず同じ等級になるように改正が行われています。
外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の傷害)
等級 | 認定基準 |
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第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
①頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
※手のひら大とは指の部分は含みません。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。
外貌の醜状として認められるためには、他人が傷跡を見て、傷を負っていることが明確に分かることが必要です。瘢痕、線状痕、組織陥没があった場合でも、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われませんので十分に注意が必要です。
等級 | 認定基準 |
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14級相当 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級相当 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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