過失相殺とは?
専門家同士の話し合いは、専門家に任せましょう!
例えば、信号機が設置されていない通常の道路上を歩行者が渡っていて、直進してきた自動車と衝突し交通事故が発生した場合、歩行者の過失割合は30%になります(交通事故損害額算定基準・20訂版による)
過失相殺においても保険会社は過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張は正しいわけではありません。
当事務所では、被害者の立場で、正しい過失割合を計算し、正しい損害賠償を受け取ることができるようにサポートしております。お気軽に当事務所までご相談下さい。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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