Q&A
相談について
相談するときに費用はかかりますか?
相談費用はかかりません。ただし,お電話代,面談のため来所される場合の交通費等はご自分でご負担ください。
交通事故の加害者ですが相談できますか?
当事務所としては、基本的には被害者側の相談しかお受けできませんが、事故の態様によっては被害者なのか加害者なのかはっきりとしない場合がありますので、そのような場合にはまず一度ご相談頂ければと思います。
電話相談のみもできますか?
弁護士と直接面談して相談するのが基本になりますが、遠方にお住まいの場合やご病気等の関係で来所するのがどうしても難しいということであれば、簡単な質問にお答えする程度で電話にて相談をお伺いすることは可能です。ただ、一度も面談することなく電話だけで受任することはできませんので、ご了承下さい。
電話予約する時にはどのような事を聞かれますか?
・HPを見て電話したか
・事故発生日
・加害者か被害者か
・物損のみか,人身事故か(もし怪我があれば,その程度)
・事故の態様
・自分の任意保険に弁護士特約が付いているか否か
・相談者の名前(漢字も),連絡先
・来所希望日時
相談するときに用意したほうがいい資料等はありますか?
事故状況・損害の状況・示談の過程などを正確に把握するために,次のような書類が用意できるようであれば,できるだけ,相談を円滑にすすめるため,面接相談の際に持参してください。すべて必要ではなく,お持ちの範囲で結構です。
また,あらかじめ相談したい事柄をメモなどに整理していただいておくと,相談がスムーズです。
【持参物例】
・事故証明書等,本件事故に関する資料
・保険証書
・身分証明書
(後遺障害が残った場合)
・後遺障害診断書の写し
・後遺障害等級認定結果写し
(既に賠償金の提示が行なわれている場合)
・保険会社からご提示されている金額が分かる書類
弁護士に依頼をすると,どのようなメリットがあるのでしょうか?
加害者本人との交渉は,相手が感情的になったり,逆に被害者との連絡を拒んだりなど,コミュニケーション自体が難しい場合が多いだけでなく,お互い法律の素人であるために,どの程度の金額が適正な賠償額なのかをきちんと話し合って決めることは難しいです。
これに対し,弁護士に依頼すれば,感情的になりがちな加害者との交渉を直接しなくて済みますし,裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)に従って適正な賠償を受けることができます。
また,保険会社との交渉は,経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが,多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく,知識と経験の差が大きくあるため,保険会社が裁判所基準を大きく下回る保険会社独自の基準に従って示談提示をしているにもかかわらず,「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し,弁護士に依頼すれば,保険会社の提示する示談案を検討し,不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく,裁判所基準に従って適正な賠償を受けることができるようになるのです。
弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
基本的に,加害者や保険会社と示談を結ぶまでは,どのタイミングでもご相談いただけます。
なお,当事務所にご相談いただいた方のうち,67%以上の方がおケガの治療中でのご相談です。また,そのうち65%以上の方は「事故から6ヵ月以内」にご相談いただいています。おケガの治療中であれば、例えば後遺症の認定に向けての必要な検査等を検討することもできますので,お早目のご相談をお勧めします。
費用について
初回相談と着手金が無料というのは,本当ですか?
当事務所では,交通事故のご相談に対して,完全成功報酬型という体制で交通事故に遭いお困りになられている方がお気軽にご相談して頂けるようにしております。
初回相談料金0円,着手金0円という料金体系で,交通事故被害者の方のサポートを行なっております。ちょっとした事でも構いませんので,まずはお気軽にご相談下さいませ。ご契約をする前に,費用を請求するといったことは一切ございません。ご安心下さい。
(着手金に関しては,弁護士費用特約により弁護士費用を支払っていただく場合がございますが,保険会社からお支払いをして頂きますので,依頼者の方の実質のご負担は0円です。)
報酬金はどのように計算しますか?
20万円+賠償金の10%(税別)で計算致します。
なお,保険会社側からの提示がなされ,交渉・法的手続により,増額されて解決したという場合は,増額分を超える報酬を頂くと言うことはありません。
そのような場合は増額分を基本として、それまでの労力や作業量、依頼者の方のご意向等を加味して、増額分の内の一定割合とすることになります。(弁護士費用特約をご利用になる場合,お客様が契約されている損害保険会社が弁護士費用を支払うため,その限度額の範囲内では,お客様のご負担はありません。)
損害賠償について
交通事故に関する損害にはどんなものがありますか?
「死亡事故」の場合は,逸失利益(事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益),死亡するまでの入院中にかかった費用葬儀費用などの積極損害(実際に支出した費用),慰謝料などがあります。
「傷害事故」の場合はケガの治療費などの積極損害や入院・通院のための交通費仕事ができなかったことによる休業損害,慰謝料,後遺症が発生した場合は,後遺症による逸失利益や慰謝料などがあります。
「物損事故」の場合は,自動車の修理費用や買い替え費用,修理の間の代車費用,休車損害などがあります。
保険会社から賠償額の提示がありました。適正かどうか見てもらうことはできますか?
担当弁護士が助言いたします。まずは面接相談をご利用ください。
損害賠償請求はいつまで可能ですか?
事案によって異なりますので,まずは面接相談をご利用ください。
示談とは何ですか?また了承したものを撤回することはできますか?
示談とは,紛争の当事者が,お互いに話し合い,譲り合って紛争を解決することを言います。そして,一度,示談が成立すると,仮に後で示談当時と異なる事実関係がわかったとしても原則として,了承したものの撤回はできません。示談は口約束でも有効ですが,一般に示談が成立すると「示談書」が作成されます。
後見人とはどういうことですか?
精神的な障害があることで、自分の行為の結果について、合理的な判断をすることができない人を被後見人といいます。交通事故の被害者として損害賠償請求をする場合には、後見人が法定代理人として、法律行為を行うことができるようになります。
一方で、被後見人が勝手にやった法律行為の中で困るものがある場合もありますので、取り消すことも可能です。
重大な過失とはどういうもののことですか?
自賠責保険で過失相殺が適用されるのは、被害者に重大な過失がある場合のみです。その際の査定上、重過失と認定される事故は例えば以下のようなものがあります。
・信号を無視して横断した場合
・泥酔して道路上で寝ていた場合
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所で横断した場合
・信号無視をして交差点に進入し衝突した場合
・被害車が中央線を越えて衝突した場合など
保険金請求に時効があるって本当ですか?
保険金請求権には時効があります。自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります。(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。)時効を過ぎてからの保険金請求は無効になりますので、時効には注意を致しましょう。
後遺障害について
後遺障害等級認定が適切な等級かどうか助言してもらうことはできますか?
担当弁護士が助言いたします。まずは面接相談をご利用ください。
症状固定とは何ですか?
症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けても、今後大幅な改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。
むちうち症で等級が上がることが認められる場合があるって本当ですか?
むちうち症は、外傷が見えない病状になりますので、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。その際、異議申し立てをすることで等級認定が認められることがございます。現在の等級認定に不満をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
弁護士費用特約について
弁護士費用特約とはどのような特約ですか?
弁護士費用特約とは,自動車に乗っているときに追突されたり,歩行中に自動車にはねられたりしたことで被保険者がケガをしたり,亡くなった場合などに,弁護士等に依頼する費用が支払われる任意保険の特約のことです。
他にも「弁護士費用担保特約」とか「弁護士費用補償特約」などと呼ばれています。
弁護士費用特約で支払われる費用に上限はありますか?
多くの保険会社では,弁護士等への相談料は10万円まで,弁護士費用の総額は300万円までとの条件を定めています。
しかし,頸椎捻挫(むち打ち)をはじめとする多くの交通事故では,弁護士費用がこの上限額を超えることはありません。また,重傷事故により賠償金が高額となってしまい,弁護士費用特約でカバーできないケースであっても,当事務所では,個別具体的に弁護士費用について対応させていただいております。まずは,お気軽にご相談ください。
夫が受けた事故で,私が契約している保険の弁護士費用特約を使うことはできますか?
はい,被保険者(旦那様)の配偶者は,弁護士費用特約を使うことができるのが一般的です。
また,多くの保険会社では,記名被保険者と配偶者以外にも,これらの方の同居の親族もしくは別居の未婚の子(これまでに一度も法律上の婚姻歴がない子をいいます。)も対象としています。ご相談の際にはご家族の任意保険もご確認頂ければと思います。
「保険会社から紹介された弁護士に依頼する場合のみ,弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが,本当ですか?
いいえ,当事務所においても,ご依頼者が契約している保険会社に弁護士費用特約の使用を申し出た際に,保険会社から弁護士を紹介されたとのご連絡を受けていますが,「保険会社から紹介された弁護士に対してしか弁護士費用特約を使うことができない」とまで定められている特約は,まずありません。
弁護士費用特約を使用すると,保険料は値上がりしますか?
いいえ,保険料は値上がりしません。ですから,保険料の負担が増えるご心配なく,安心して弁護士費用特約をお使いいただくことできます。
キャンセル料について
交通事故の被害にあって,なにかイベントに参加できずキャンセル料が発生することがあります。こういったキャンセル料についても,加害者に請求することはできるのでしょうか?
マラソン大会のキャンセル料
例えば,マラソン大会にエントリーしていたのに,大会の直前に交通事故にあって大会に出ることができず,大会をキャンセルしたとします。この場合,キャンセル料が発生したとして,このキャンセル料を加害者に請求できるのでしょうか。
この点については請求できる場合が多いと思われます。交通事故のケガによって大会に出ることができなかったので,因果関係があると判断されているのです。
旅行のキャンセル料
旅行に出発する直前に事故にあって旅行をキャンセルせざるを得なかった場合,このキャンセル料を請求できるのでしょうか。
このキャンセル料についても比較的請求した場合認められると考えられます。
実際にあった裁判例をご紹介すると,ハワイ旅行へ行く1か月前に交通事故にあい,頚椎捻挫などのケガをした2人について,ハワイ旅行をキャンセルせざるを得なくなったとして,キャンセル料として10万円が支払われたケースがあります(東京地裁平成15年9月2日判決)。
結婚式などのキャンセル料
結婚式の直前に事故にあい,結婚式をキャンセルや延期せざるを得なくなった場合,きちんと賠償されるのでしょうか。
この問題については実際にあった裁判例を紹介しましょう(大阪地方裁判所平成16年12月7日判決)。
この事件は,結婚式のわずか6日前に交通事故にあい,骨折などの重傷を負って入院したため,結婚式を延期し,その後に控えていた新婚旅行をキャンセルせざるを得なかったというものでした。裁判所は,新婚旅行キャンセル料,結婚式延期の詫び状作成費用,この詫び状の郵送費用などの費用だけでなく,なんと慰謝料(30万円)の支払いも認めたのです。
結婚式は一生に一度(の場合が多い)のイベントですから,やはり法的な保護をすべきだという発想がうかがえます。
まとめ
以上,キャンセル料のあれこれを書きましたが,あくまで交通事故と因果関係が認められる範囲で支払われるものですから,ケガや入通院の状況によって支払われない場合もございます。
個別の事故については,一度弁護士にご相談ください。
江畑 博之
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