手関節の機能障害が残った方が、逸失利益、慰謝料ともほぼ裁判基準どおりで示談することができた事例

相談者 50代/職業 主婦
傷病名 橈骨遠位端骨折、尺骨遠位端骨折、上腕三頭筋断裂
後遺障害内容(傷害名)・部位 手関節の機能障害
後遺障害等級 10級10号

【当事務所の示談交渉サポート受けた結果】

賠償項目 示談交渉後
休業損害 約165万円
通院慰謝料 151万円
逸失利益 約1040万円
後遺障害慰謝料 550万円

事故発生の経緯

依頼者様車両が、青信号で交差点に侵入したところ、左側から赤信号を無視して交差点に侵入してきた加害者車両と衝突したもの。

依頼の経緯

依頼者様は交通事故に逢い、半年以上治療を続けてきましたが、怪我を負った方の手首が事故前よりも曲がらなくなり、日常生活に支障が生じている状態でした。残っている症状が後遺障害に該当するのかどうか等を聞かせて欲しいとのことで、当事務所にご相談いただきました。

当事務所の活動

依頼者様の話から手首の機能障害が生じている可能性があり、既に事故から半年以上経過していたこと等を踏まえ、症状固定し、当事務所が代理人となって後遺障害の申請(被害者請求)を行うこととしました。

医師に後遺障害の診断書を作成してもらったところ、手首の角度の記載が実際のものと異なっている箇所があったので、再度計測をして作成し直してもらい、後遺障害の申請を行いました。 

結果(後遺障害部分)

申請の結果、手関節の機能障害として、10級10号の後遺障害が認定されました。
認定後、保険会社との間で損害額の交渉を行いました。

交渉の中では、逸失利益の対象となる期間を何年間と見るかが争われましたが、粘り強く交渉した結果こちらの主張が認められ、裁判基準どおりの期間で算定した金額で示談することができました。

その他、慰謝料についても裁判基準どおりの金額で示談することができました。

所感、争点(ポイント)

今回のような機能障害は、計測した角度の値によって認定される後遺障害の等級が異なるもので、場合によってはその角度が5度違うだけでも適切な後遺障害の等級が認定されない可能性もあるので、診断書の記載をきちんと確認する必要があると実感しました。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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