外傷性頚部症候群 40代・会社員 第14級9号 約438万円獲得した事例

ご依頼の経緯

当事務所ホームページをご覧になってご依頼いただきました。

当事務所の活動

症状固定前に受任したので、後遺障害申請のサポート及び示談交渉を行いました。整形外科の先生から作成された診断書がかなり詳細で、MRI画像上椎間板の後方突出があることが明記されていました。しかし、同時に、脊柱管狭窄があることも判明し、後遺障害が認定されたとしても素因減額の可能性があることを説明しました。

無事に第14級9号が認定され、賠償額の交渉を行いましたが、やはり相手保険会社から素因減額の主張がなされました。具体的には、上記脊柱管狭窄症に加え、靭帯骨化症の存在により25%の減額をすべきとの内容でした。

しかし、25%という数値には理論的な根拠は無く、医師の意見書のようなものも相手保険会社より出されたのですが、具体的な記載が無く、抽象的な指摘にとどまるものでした。そもそも、靭帯骨化症が存する場合の素因減額について、判例の立場は、疾患が被害者の治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白な場合に斟酌できる、というものです(最判平成8年10月29日)。

他方で、早期の解決が依頼者の希望でしたので、訴訟により素因減額が全くなされるべきではないという主張をすることは止め、一定の素因減額がなされるとしてもその減額は最低限であるべきだという主張を行いました。

その結果、相手保険会社がこちらの主張を全面的に認め、適正な賠償額を獲得できました。

担当弁護士の所感

無事後遺障害が認定され、かなりスピーディーな解決ができました。しかも、こちらの主張のほとんどが認められたわけですから、弁護士としてもうれしく思います。(担当弁護士 五十嵐)

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