耳鳴り、難聴 12級相当 30代男性 裁判を提起した結果、約800万円以上損害額が増額した事例

相談者:30代男性 職業:無職
後遺障害内容(傷害名)・部位:両耳鳴、両感音難聴
後遺障害等級:12級相当
主な自覚症状:耳鳴り、難聴

【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】

賠償項目 サポート前 サポート後
傷害部分の損害 約161万円 約340万円
後遺傷害部分の損害 0円 約700万円
損害合計額 約161万円 約1040万円

 

ご依頼の経緯

依頼者は、新潟市内で交通事故に遭って怪我を負い、当初は頚椎捻挫と診断されました。

しかし、事故日より耳鳴りを感じるようになり、事故翌日からは音がよく聴こえないことに気付き、医療機関を受診したところ、医師から両感音難聴と診断されました。

その後も治療を継続しましたが、耳鳴りや難聴は回復しませんでした。

当事務所には事故から約7か月後に相談に来られました。既に医師には後遺障害の診断書の作成を依頼しており、後遺障害認定の見込みやその後の示談交渉等について相談を受けました。

当事務所の活動(裁判提起前)

ご依頼を受け、当事務所が代理人となって後遺障害の申請をしたところ、「難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として、12級相当の後遺障害が認定されました。

認定された後遺障害等級に基づいて損害を計算し、加害者側と交渉を行ったところ、加害者側は、脳や耳に直接外傷を負ったものではないこと等を理由に、認定された後遺障害を否定し、後遺障害に関する損害は支払えないと回答してきました。

加害者側の回答に納得できなかったため、後遺障害部分の損害を認定してもらうべく、裁判を提起しました。

当事務所の活動(裁判提起後)

裁判においても、後遺障害の有無が争点となりました。

また、仮に後遺障害に認定された場合の損害額も争点となりました。

後遺障害の有無については、依頼者が通院していた医療機関のカルテ等を提出した上で耳鳴り等の症状が事故により生じたものであることや、医療文献を提出した上で脳や耳に直接外傷を負わない場合であっても、耳鳴り等の症状が出現すること等を詳細に主張・立証しました。

結果

双方の主張、証拠が出そろった段階で裁判所から和解案の提示がありました。

裁判所は、12級相当の後遺障害が残存していることを前提とした上で、損害額を計算していました。

裁判所が計算した損害額で双方が合意したため、和解しました。

所感、争点(ポイント)

交通事故の後遺障害の認定は、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所という機関が行います。

加害者側(保険会社等)もこの機関が出した結果を尊重し、認定された後遺障害自体を争うことはあまりありません。

しかし、本件は依頼者が脳や耳に直接外傷を負っておらず、耳鳴り等が生じたメカニズム(因果関係)を客観的に証明することが困難であったことから、加害者側が争ってきた事案でした。

結果として、裁判所は、自賠責損害調査事務所が認定した後遺障害が残存していることを認めた上で、1000万円を超える損害額の和解案を提示してくれたため、依頼者も大変満足していました。

(弁護士 江畑博之)

賠償金決定の3基準>>>

交通事故損害賠償が有する意義>>>

 

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
The following two tabs change content below.
江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

解決事例の最新記事

顔(目・耳・鼻・口)の最新記事

どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい 025-288-0170 ご予約受付時間 平日9:30〜18:00 相談時間 平日9:30〜18:00(土・日・祝日応相談)