「逸失利益の定期払いが認められた最高裁判決」について 弁護士 江幡 賢

1 令和2年7月9日最高裁判決

令和2年7月9日、最高裁判所(第1小法廷)は、交通事故の被害者が、加害者に対し、後遺障害による逸失利益の支払いを求める場合、例えば「毎月〇万円」などといった定期的な支払いを求めることができるという判断を示しました。

今回の弁護士コラムは、この最高裁判決の内容を簡単にご紹介します。

 

2 後遺障害逸失利益とは

交通事故で被害者が後遺障害を負った場合や、死亡した場合、被害者はそれまでと同じように収入を得ることができなくなります。このように、交通事故によって被害者に後遺障害が残ったり、死亡した場合などに、交通事故がなければ被害者が本来得られたはずの利益を「逸失利益」といいます。

逸失利益は、交通事故の被害者が、加害者に対して支払いを求めることができるものですが、その支払い方法については、実務上、一括で支払われることとなっていました。

上記判決では、逸失利益の支払いを、一括払いのみならず、「毎月〇万円」などといった定期的な分割払いでの支払いを求めることができるという判断をしました。

 

3 事案の概要

本件の事案の概要は、以下のとおりです。

原告の男性は、4歳の時に大型トラックに轢かれるという交通事故に遭い、重い脳障害が残りました。そこで、原告の男性は、裁判で、加害者側に対して、後遺障害逸失利益として月額約45万円を約50年間にわたって支払うように求めました。

地方裁判所、高等裁判所では、後遺障害逸失利益について、加害者側に毎月約35万円を約50年間にわたって支払う義務を認めましたが、加害者側は、後遺障害逸失利益について定期払いを認めた判決を争い、最高裁判所に上告しました。

 

4 一括払いと定期払いのメリット・デメリット

逸失利益の一括払いの場合は、まとまった金額を早期に受領できることがメリットと考えられていますが、他方、逸失利益を受領した後に後遺障害が重くなっても増額を求めることができないことや、将来受け取るはずの賠償を早期に受領するために利息が控除されて金額が大幅に少なくなるというデメリットがあります。

それに対して、逸失利益が「毎月〇万円」などの定期払いで支払われる場合には、被害者の後遺障害が重くなった場合等には、支払いの増額を要求することができる可能性があることや、利息の控除をうけないため、受領できる総額が大きくなるというメリットがあります。

また、定期払いのデメリットとして、定期払いの期間中に被害者が死亡した場合、死亡後の逸失利益を受け取ることができない可能性があると指摘されていましたが、上記判決は、定期払いを受領している期間中に被害者が死亡した場合にも、死亡時に支払い義務が消滅するのではなく、本来の支払い時期が終わるまでは支払い義務が続くとの判断を示しました。

 

5 上記判決の意味

上記判決による判断が示されたことにより、交通事故によって重篤な後遺障害が残存した被害者にとって、賠償請求の選択肢が増えたということになります。

そのため、今後は、重篤な後遺障害が残存したことによって、長期間にわたる逸失利益の支払を請求する場合に、一括払いを求めるか、定期払を求めるかを検討した上で、損害賠償を請求することになります。

もっとも、具体的にどのような場合に定期払いの請求が認められるかという要件については、上記判決は明言していませんので、今後の裁判例の動向を注意深く見ていく必要があるものと思われます。

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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