第1事故の示談交渉中に、再度交通事故にあった事例
相談者:(50代女性)職業:会社員
後遺障害内容(傷害名)・部位:第一事故腰椎挫傷、頚椎挫傷、右下肢知覚障害等
第二事故頚椎捻挫等
後遺障害等級:第一事故14級9号
主な自覚症状:後頭部から肩にかけての痛み、右下肢のしびれ等
【当事務所の示談交渉サポートを受けた結果】
示談交渉後 | |
---|---|
損害合計額 |
第一事故約300万円 第二事故約120万円(治療費を除く) |
ご依頼の経緯
事故後、物損の相手方保険会社の対応に不安を覚え、事故直後に当事務所にいらっしゃって、ご依頼されました。その一つ目の事故の示談交渉中、不幸にも再度事故にあってしまったため、こちらについても当事務所で受任しました。
当事務所の活動
最初の事故に関しては、まず代車料が問題となっていました。確かに客観的にみれば、代車期間が一般の事案に比較すると長くなっており(3か月程度)、相手方保険会社もある程度強気でした。しかし、保険会社から本人への代車料の説明が不適当であったことなどを指摘し、実際に必要であった期間の代車費用はすべて負担してもらいました。
その後は、ご本人に治療を継続してもらい、医師より治療終了の打診があったため、医師に後遺障害診断書作成にあたって特に記載してほしいこと等をお願いし、丁寧な後遺障害診断書を作成してもらいました。そうしたところ、後頭部から頚部にかけての痛みについて、14級9号の認定を受けました。
ちょうどこのころ、2回目の事故が発生しました。傷害部位は、第一事故と同一でした。依頼者には、第一事故で後遺障害として認定されている以上、第二事故についても後遺障害を申請しても、非該当となる旨説明し、物損と傷害部分について適正に解決することを目標として、依頼を受けました。
第二事故では、物損に関し、相手方保険会社がかなり細かく資料の提示等を求めてきましたが、依頼者と相談し、資料をそろえ、納得の行く解決となりました。
所感、争点(ポイント)
事故直後からご依頼をいただいていたため、物損について、大きなご不安を感じずに、治療に専念していただけたと思いますし、適切な賠償を受けられたと思います。よく、物損については、弁護士が入っても増額の幅は小さいと言われますし、私もそれを否定しませんが、大きな不安や迷いを感じなくて済むといったことも、弁護士に依頼する大きなメリットだと思います(弁護士小林)。
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