医師から「症状固定」について話をされるようになった
あなたに今必要なことは、後遺障害等級認定の申請の検討、そして後遺障害診断書の作成における重要なポイントを押さえることです。
「症状固定」とは、交通事故によって負った怪我が、これ以上治療を続けても回復をしない状況をさします。この後遺障害(後遺症)が残る場合、後遺障害等級認定の申請を検討する段階にあります。
この後遺障害当認定の申請をするにあたって、医師による後遺障害診断書の作成を依頼しなければなりません。
しかし、この後遺障害診断書の書き方1つで、たとえ後遺障害の症状が残ったとしても、後遺障害として認められないケースもあるのです。適正な後遺障害として認められるかどうかで、損害賠償金の金額は大幅に異なります。そのため、後遺障害診断書の作成にあったて細心の注意を払って診断書を作成していただかなければなりません。
当事務所では、この後遺障害診断書の作成における重要なポイントについて、外部の後遺障害に関する専門家と連携し、サポートさせて頂いております。診断書の作成に際しては、まずは後遺障害に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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