後遺障害の等級認定が出た、保険会社から賠償金の提示があった
あなたに今必要なことは、等級認定の結果が妥当なものであるかを検討し、提示額が適正なものかをチェックすることです。
後遺障害の等級認定が出た場合、等級認定の内容は自身が想定していた結果と異なる場合もあります。例えば、むちうちの症状があり、自分では14級に認定されると考えていたが、非該当になってしまった、というようなケースもあります。
この場合、必要な検査の実施と診断書の見直しによって、認定結果の異議申し立てを行う事が可能です。異議申し立てによって認定結果が変えることは難しいものですが、場合によっては認定が望んでいた結果に変わることもありますので、等級認定の結果に納得ができない方は、まずは交通事故問題の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、等級認定の結果が出ると、保険会社から損害賠償金の提示があります。しかし、保険会社は損害賠償金の支払額を適正な金額より低く計算しているため、被害者の方がご納得出来ないケースも少なくありません。
弁護士はこのような場合において、本来被害者の方が受け取るべき適正な賠償金額にするよう交渉を行います。弁護士が保険会社と交渉することで、ほとんどの場合において、当初保険会社から提示された賠償金よりも多くの賠償金を受け取る事が可能になります。
保険会社からの提示額に納得が出来ない方、保険会社の対応にご不満をお持ちの方は、適正な賠償金を受け取る事ができるように弁護士に相談しましょう。
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江畑 博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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