駐車場の事故で過失割合が問題となった事案

相談者0代女性、物損のみ

依頼の経緯

当事務所と交流のある保険代理店の方よりご紹介いただきました。

駐車場内の事故で、事故態様に争いがある事案でした。


一般に駐車場内の事故は、通常の道路における事故よりも過失割合が明確に決まってい
ない上、双方の事故態様が食い違っているわけですから、解決は容易ではありません。

本件は相手方が代理人弁護士を依頼し、相談者に修理費の請求をする書面を送付してき
たことから、相談者も当事務所に依頼をしました。

当事務所の活動

そもそもの事故態様に争いがあるわけですから、双方の過失割合の主張についてはなかなか解決点が見いだせないところです。

しかし、粘り強く交渉した結果、当方に有利な過失割合(当方主張の事故態様を前提とし
て決められた過失割合)を前提とする解決ができました。

担当弁護士の所感

双方の主張が真っ向から対立しているため、解決点を見出すのが難しい事案です。

ただ、双方とも裁判となれば、時間や費用がかかるなかで、双方が納得できる解決ができ
たと思います(担当弁護士 小林塁)。

                                                                                                           掲載日2023年7月27日

 

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