個人事業主の休業損害について請求額の満額を獲得した事例

事案の概要

幹線道路を走行中に路外から侵出してきた車両に衝突をされたという事故でした。
依頼者の方に休業損害が生じてたにもかかわらず、相手保険会社が支払いに応じないとのことで、ご依頼をいただきました。

当事務所弁護士の対応

本件では休業損害が大きな争点となりました。依頼者の方が個人事業主であったため、休業損害の計算のもととなる資料は確定申告です。

一般論として、個人事業主の場合、その算定項目に何を算入するのかといった点や、休業の必要性があるのかという点が争われることが多くあります。

相手保険会社が症状固定まで休業損害の仮払い等に応じなかったため、症状固定後に慰謝料等とともに休業損害を請求しました。

当方としては依頼者の方にとってできる限り適切な賠償がなされるよう算定をし、相手保険会社に提示しました。
すると、相手保険会社は当方の請求した休業損害を満額支払うことに応じました。

慰謝料等についても適正な金額であると判断し、依頼者の方もご納得される内容であったため、示談することにしました。

担当弁護士の所感

休業損害は相手保険会社に争われた場合、立証が難しいところがあります。
特に、個人事業の方は、ケガで痛みがあっても無理を押して仕事をしてしまうため、休業の必要性を争われてしまうことがあるのです。

このようなハードルがある中で、請求額の満額を獲得できたことは、とても良い結果であると考えております。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年10月1日

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