【解決事例】ムチウチの症状の会社役員の被害者が実質的に個人事業主であることを前提に 減収分を休業損害として請求したところ、ほぼ満額で獲得することができた事例

事案の概要

直進道路を進行中に路外から進出してきた車両に衝突された事故で、被害者はムチウチ等のケガを負いました。

依頼者は会社役員でしたが、実質的には自分一人でほぼすべての業務を行う個人事業主といえる事案です。

現場作業を行う業務でしたが、ムチウチの症状により仕事に支障があるということで休業期間が長くなり、収入の減少が大きくなってしまいました。

相手保険会社はこの休業損害の支払いを争ってきました。

当事務所弁護士の対応

損害賠償請求交渉等について依頼をうけ、相手保険会社に対して上記休業損害等を請求しました。
一般的には、役員報酬の場合は減収がないため、休業損害等が認められない傾向にあります。

しかし、本件では形式上は役員報酬とはいえ実質的には個人事業主といえる立場でしたので、確定申告書等をもとに、1日あたりの休業損害額を算定し、相手保険会社に請求しました。

すると、相手保険会社は、休業の必要性について強く争うことなく、当方の提示をほぼ認める回答でした。

当方としては、賠償額全体をみても納得できる内容と考え、示談することとしました。

担当弁護士の所感

役員報酬の休業損害の請求はとても難しいところがありますが、本件では当方の主張がほとんど認められる結果となり、大変うれしく思います。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年12月3日

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