解決事例・新着情報

【解決事例】死亡事案について赤本基準にて解決した事例

相談者 40代男性 傷病名 死亡 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。 ご家族が交通事故でお亡くなりになり、相続人の方がご相談に依頼して、ご依頼をお受けした事案です。 当事務所の活動 損害を算定し、保険会社と交渉を行いました。 事案にもよると思いますが、死亡事案の場合、保険会社としても極端に低い金額を提示してくることは少ない印象です。
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【解決事例】通院実日数が少ない事案

相談者 40代男性 傷病名 頸椎捻挫 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。事案の特徴としては、通院期間が半年程度あるにもかかわらず、実際に通院した日数(通院実日数)が少ない事案でした。 後遺障害は残存していませんでした。 いわゆる赤本では、頸椎捻挫等の比較的軽症の事案において、通院が長期にわたる場合には、症状等もかんがみて、慰謝料算定
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【解決事例】バイク事故について過失割合を有利な割合に変更した事案

相談者 30代男性 傷病名 頸椎捻挫 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。バイクに乗っていた際の事故で、狭い道路を通行中、自宅駐車場から車両が突然出てきて、衝突した事案です。 過失割合と、バイクの物損の金額について納得されておらず、当事務所にご依頼されました。 当事務所の活動 お怪我もされていましたが、ひとまずバイクの物損の時価
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【解決事例】頸椎捻挫、精神科にも通院をした事案

相談者 30代女性 傷病名 頸椎捻挫、重度ストレス反応 等級 非該当 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。 頸椎捻挫の障害を負ったのみならず、事故による精神的ストレスから精神科にも通院されていた方でした。 当事務所の活動 症状固定後、後遺障害を申請しましたが、残念ながら非該当という結果でした。 そこで、非該当を前提として
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【解決事例】通院実日数が少ない事案

相談者 40代男性 傷病名 頸椎捻挫 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。事案の特徴としては、通院期間が半年程度あるにもかかわらず、実際に通院した日数(通院実日数)が少ない事案でした。 後遺障害は残存していませんでした。 いわゆる赤本では、頸椎捻挫等の比較的軽症の事案において、通院が長期にわたる場合には、症状等もかんがみて、慰謝料算定の期
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【解決事例】交渉にて速やかに解決をした事案

相談者 30代男性 傷病名 腰椎捻挫等 等級  非該当 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。 お知り合いに弁護士がいるとのことでしたが、当事務所が交通事故を多数取り扱っていることを知り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 当事務所の活動 物損について、示談前にご依頼をいただいたため、まず物損について交渉の上示談を行いました。
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【解決事例】同乗家族のそれぞれが傷害を負った事案

相談者 40代女性 傷病名 頚椎捻挫等 等級  非該当 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。 ときどきあることですが、親が車を運転し、子どもが同乗していたところ、事故にあり、家族それぞれが傷害を負ったという事案です。 当事務所の活動 ご家族皆様が傷害を負ったためため、それぞれについて損害額を算定し、保険会社と交渉の上、示談を行いま
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【解決事例】評価損として修理費の2割相当の金額を取得した事例

相談者 40代男性 依頼の経緯 もともと当事務所をご存じの方でした。 事故に遭われ、新しい車について損傷が生じたのですが、それについて評価損(事故車となったことによる車の評価額の減額分)を請求できるかということでご相談をされました。 ポイントは、残価設定ローンの車であり、車の所有者が依頼者ではなく、販売店にあったことです。 といいますのも、評価損は車の価値が減額したことによる
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2024年7月2日 お客様の声

お客様の声お客様から温かいお言葉をいただきましたので、ご紹介させて頂きます。 1.担当弁護士の対応について 担当弁護士:小林 塁 ①弁護士は話をよく聞いてくれましたか。 ■大変満足 □満足 □普通 □不満 □大変不満 ②弁護士の打ち合わせでのご説明やご質問への回答は分かりやすかったですか。 ■大変満足 □満足 □普通 □不満 □大変不満 ③事件処理に関する進捗報告の頻度は適切
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【解決事例】連続して二つの事故にあった事案

相談者 40代男性 傷病名 腰椎捻挫等 等級  非該当 依頼の経緯 当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。 本件で特徴的であるのは、数日程度離れた近い時期に2回交通事故に遭われ、傷害を負った部位 も同一であるという事案でした。 ご自身では対応することが難しいと考え、当事務所に依頼をされました。 当事務所の活動 同一箇所について、別の交通
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