弁護士費用特約3つのメリット

メリット1

「弁護士費用特約」を使って加害者(相手保険会社)との面倒なやり取りを弁護士がサポートします!

交通事故の被害者ご自身やそのご家族が加入する自動車の任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士に交通事故の対応を依頼した場合の弁護士用を保険会社が負担してくれます。「弁護士費用担保特約」や「弁護士費用補償特約」といった名前の場合もありますが、同じ特約です。

弁護士に依頼をすることで、加害者本人や加害者が加入する保険会社担当者とのやりとりを、すべて弁護士が対応いたします。書類の送付もすべて弁護士が窓口になりますので、被害者の方が直接保険会社の人とやりとりをする手間がなくなります。

  • 仕事中に保険会社の人から連絡が来て、その対応をするのが面倒・・・
  • 保険会社の担当者が高圧的で、被害者がまるで加害者のように言われる・・・
  • 保険会社の言ってることが専門的で、よくわからない・・・

弁護士に対応を全面的に任せることで、このような負担から解放されます。

メリット2

実質的に負担ゼロで弁護士に依頼することができます!

弁護士費用をいくらまで保険会社が対応してくれるのかというと、弁護士への相談費用として10万円まで依頼した場合の弁護士費用(着手金、報酬金など)などを、原則として300万円を上限として保険会社が負担してくれます。

頸椎捻挫(むちうち)や骨折、靱帯損傷などの大半の交通事故案件において、弁護士費用がこの上限額を超えることはほとんどございません(重度の後遺障害の事案や複雑な訴訟事件の場合に、弁護士費用が300万円を超えることもまれにございます)。

そのため、弁護士費用特約を使用できる場合は、原則として、自己負担なしで弁護士に依頼することができるのです。

メリット3

弁護士に依頼することで賠償額を増額できる可能性が高くなります!

弁護士を使う最大のメリットは、賠償額を増額する可能性が高まるという点です。

保険会社が自賠責保険の基準や任意保険会社内部の基準を用いて賠償額を算定します。しかし、このような保険会社の基準は、我々弁護士が使う裁判所の基準(赤本基準)からすると低い金額です。

そのため、弁護士が裁判所の基準(赤本基準)で交渉をすることで、損害賠償額を増額することができる可能性が高まるのです。

賠償金額決定の基準について

 

弁護士費用についてのよくある質問の回答

自分に「過失」があっても使えます!
交通事故の被害にあわれた方でも、その事故態様によっては、過失割合が10:90になるなど、過失が認められる場合があります。このような被害者ご自身に過失がある場合であっても、弁護士費用特約は問題なく使うことができます。

弁護士費用特約は、自分が「無過失」で、自分の保険会社が対応できない場合にしか使えないと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありませんので、安心してお問い合わせください。

交通事故発生後、どのタイミングであっても弁護士費用特約を使うことができます!
交通事故の被害あわれた方は、いつでも弁護士費用特約をつかって、弁護士に相談をしたり、依頼をして交渉などの対応を任せることができます。

交通事故は事故直後からアドバイスが必要なケースが多くあります。けがの治療段階からアドバイスをうけることで、その後の後遺障害申請や交渉に大きな影響を与える場合があります。

「まだ通院に時間がかかるから、弁護士への相談は後回しにしよう」「裁判をするときだけ弁護士に依頼しよう」と思われている方は、なるべくお早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士費用特約を使ってマイナスなことはありません

よく、「弁護士に依頼して解決しても、弁護士費用を差し引いたら手元にあまり賠償金が残らない場合はありませんか」と質問を受けることがあります。こんなご心配をお持ちの方であっても、弁護士費用特約があれば、基本的に解決の内容にかかわらず、保険会社が支払ってくれますので、安心して弁護士に依頼できます。

また、弁護士費用特約を使っても、その方が払う保険料が増額することはありません。任意保険についている多くの特約は、その特約を使うと、その次の保険料が増額することがあります。しかし、弁護士費用特約はそのようなことはありませんので、安心して使うことができます。

ほかにも、死亡事故等でない限り、当事務所の弁護士費用が、弁護士費用特約の上限を超えることはほとんどありません。かりに、死亡事故や重大事故で、上限を超えるとしても、300万円までは保険会社が負担するため、依頼者様のご負担はかなり軽くなるといってよいでしょう。

弁加入している保険会社が選んだ弁護士でなくても大丈夫

保険会社からの説明で、「保険会社が選んだ弁護士でなければ、弁護士費用特約は使えません。」と言ってくるケースがあるようです。
しかし、弁護士費用特約は、保険会社が紹介する弁護士でなくとも利用可能です。
もちろん、保険会社と顧問契約を結んでいない当事務所でも利用できますし、多くの方が利用されています(当事務所に対する利用が断られたケースはございません)。

もし、ご自身やご家族が加入されいている保険会社の弁護士費用特約が使えるかどうかご不明な場合は、保険証券や約款をご確認の上、保険代理店の担当者の方や保険会社サービスセンターにお問い合わせください。かりに、保険会社が選んだ弁護士でしか使えないという回答があった場合、当事務所にご相談ください。

※弁護士費用は、各保険会社の約款により内容が異なる場合がございます。実際にご利用になる場合は、担当の弁護士にご相談ください。
※交通事故発生当時に契約していた保険の内容に弁護士費用特約が付保されることが前提となります。事故後に任意保険契約を更新して弁護士費用特約を付保しても、同特約を利用することはできませんのでご注意ください。

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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