解決事例・新着情報

事務所移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、当事務所は下記の住所へ事務所を移転し、来る2020年7月17日(金)より新事務所にて業務を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。 皆様には、ご不便をおかけし申し訳ありませんが、これを機に弁護士および事務員一同、気持ちを新たに日頃のご愛顧に報いるべく専心努力してまいる所存です。 今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお
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おうちで弁護士に交通事故の無料相談ができます

わずか3ステップで簡単にスマートフォンでもパソコンでも「おうちで無料法律相談」が可能です ①お問い合わせフォームまたはお電話から「おうちで無料法律相談」をしたいとご予約ください お問い合わせフォームはこちら>>> お電話はこちら>>> 025-288-0170 ②お客様のメールアドレス宛にテレビ面談用のURLをお送りします ③面談のお時間になり
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事故危険区間とは 弁護士 江幡 賢

1 事故危険区間とは 令和2年4月、国土交通省北陸地方整備局は、新潟県内の国道のうち、これまで「事故危険区間」と指定されていた区間に加えて、21区間を「事故危険区間」に指定しました。 「事故危険区間」とは、国土交通省が、事故データや地方公共団体等からの指摘に基づき、交通事故の危険性が高い区間を選定し、指定するものです。「事故危険区間」として指定して、地域住民への注意喚起や、事故要因に即した対策
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新型コロナウイルス感染症等に関する対応について

当事務所は、新型コロナウイルス等の感染予防および拡散防止のため、次の対応を実施いたします。   【相談・打ち合わせ等でのマスクの着用】 新型コロナウイルス等の感染予防及び拡散防止のため、当事務所の弁護士・スタッフが相談や打ち合わせ等の場でマスクを着用している場合がございます。   【電話・テレビ電話での相談対応】 非対面型の相談にも対応しております(詳しくはこちらを
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ゴールデンウィークの営業について

弊事務所は、令和2年5月2日~5月6日までお休みをいただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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加害者が任意保険に入っていない場合にはどうすればよいのか 弁護士 五十嵐

交通事故を扱っていると、加害者が任意保険に加入していないケースにあたることがあります。このような場合、被害者はどのような手段を取りうるのでしょうか。   1 加害者本人に対する請求 任意保険に加入しているか否かにかかわらず、加害者は自分で事故を起こしたことの責任を負います。そのため、加害者本人に対して治療費などの支払いを求めることは理論上のハードルはありません。 しかし、実際のと
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民法改正による交通事故の損害賠償請求への影響 弁護士 江畑 博之

2020年4月1日より、民法の債権法に関する改正民法が施行されます。 この改正により交通事故の損害賠償請求にも影響が生じます。以下では、改正により影響が生じる点の内、時効期間と法定利率について解説します。   1 時効期間 改正前民法 物損(車の修理費、代車費用等)、人損(治療費、休業損害等)とも、消滅時効の期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年でした。 ま
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あおり運転の摘発について 弁護士 江幡 賢

昨今のあおり運転事件 「あおり運転」については、2017年に神奈川県の東名高速道路で、執拗な「あおり運転」の末、ワゴン車を無理やり停止させられた車にトラックが衝突し、夫婦が死亡した事故をきっかけに、社会の注目が集まりました。 また、2019年には、茨城県の常磐自動車道で、高速道路で蛇行しながら「あおり運転」を繰り返し、車を降りるなり相手を怒鳴りつけながら、何度も手拳で殴打するという事件が発生し
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あおり運転厳罰化へ 弁護士 江畑 博之

以前、コラムでも取り上げたあおり運転ですが、警察庁は、2020年以降に道路交通法を改正して罰則を創設する方向で検討しているようです。 あおり運転とは、道路を走行している自動車やバイク、自転車などの他の車両に対して車間距離を狭めたり、前方に割り込んで急ブレーキをかけるなどの行為を言いますが、道路交通法ではあおり運転の定義はありませんでした。また、道路交通法では、車間距離の保持義務違反や進路変更など
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「横断歩行者妨害の対策強化」について 弁護士 江幡 賢

「横断歩行者妨害」とは 同交通法第38条は、車両を運転するに際して、横断歩道を横断しようとしている歩行者や自転車がいるときは、一時停止して、通行を妨げないようにしなければいけないと定めています。   【道路交通法第38条】 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しよ
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