解決事例・新着情報
個人事業主の休業損害について請求額の満額を獲得した事例
事案の概要
幹線道路を走行中に路外から侵出してきた車両に衝突をされたという事故でした。
依頼者の方に休業損害が生じてたにもかかわらず、相手保険会社が支払いに応じないとのことで、ご依頼をいただきました。
当事務所弁護士の対応
本件では休業損害が大きな争点となりました。依頼者の方が個人事業主であったため、休業損害の計算のもととなる資料は確定申告です。
一般論として、個人事業主の場
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頚椎捻挫等 弁護士の介入により賠償額が2.5倍になった事例
当初提示額: 約40万円
最終示談額: 約100万円
後遺障害等級:なし
弁護士特約:あり
事故の状況
依頼者の車の先方の車が停車したため、依頼者も自身の車を停車したところ、依頼者の後方から来た車が依頼者の車に追突しました。
事故により、依頼者は頚椎捻挫などの怪我を負いました。
治療により怪我は完治し、保険会社から賠償額の提示を受けました。
保険会社からの賠償額
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相手方が無過失の主張をしていたが、弁護士が介入することにより、適正な過失割合で示談できた事例
事案の概要
駐車場内の事故でした。駐車区画から後進で出庫した相手方車両と、駐車場の通路を後進していた相談者車両とが衝突しました。
相手方は、事故後に相談者が「自分が悪い」等と発言したことから、自身が無過失であると主張しました。
物損の示談交渉が進まないため、当事務所にご依頼されました。
当事務所弁護士の対応
まずドライブレコーダーの取得を試みましたが、容量オーバーのため録画さ
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高齢者歩行者の事故
事案の概要
高齢者の事故でした。横断歩道を歩行中、進行してきた車両が歩行者に衝突しました。
歩行者は頭部を損傷し、いわゆる寝たきりの状態となってしました。
被害者の息子さんからご相談をいただきました。
当事務所弁護士の対応
まず、被害者の方が寝たきりの状態となり、ご自身で判断することができない状態であったことから、ご依頼をいただいたり、示談をするためには、まず成年後見人の選任が必
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物損 過失割合
事案の概要
交通事故の物損で、過失割合で折り合いがつかないとのことで、ご依頼をいただきました。
当事務所弁護士の対応
過失割合について、相手方が0:100を主張し、全くお話が進展しないという状況でした。
そのため、すぐにご依頼を受け、弁護士から相手方に対して過失割合等の主張を記載した書面を送りました。
相手方とは電話でも協議を行いましたが、なかなか説得に応じない姿勢でした。
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物損段階で受任。過失割合を+10有利に修正し、当方請求額のほぼ満額の休業 損害を獲得した事案
事案の概要
相手保険会社と過失相殺の割合で折り合いがつかないとのことで、事故発生から間もない時期にご依頼をいただきました。
当事務所弁護士の対応
まずドライブレコーダーの映像を精査しました。いわゆる出会いがしらでの衝突事故であり、相手方に一時停止無視が確認できました。
ただ、相手方の運転が強引なものであったこと等から、想定される20:80での過失割合に対して反
論を行い、最終的に
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2024年7月18日 お客様の声
お客様の声お客様から温かいお言葉をいただきましたので、ご紹介させて頂きます。
1.担当弁護士の対応について
担当弁護士:江幡 賢
①弁護士は話をよく聞いてくれましたか。
■大変満足 □満足 □普通 □不満 □大変不満
②弁護士の打ち合わせでのご説明やご質問への回答は分かりやすかったですか。
■大変満足 □満足 □普通 □不満 □大変不満
③事件処理に関する進捗報告の頻度は適切でし
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交渉にて速やかに解決をした事案
相談者 30代男性
傷病名 腰椎捻挫等
等級 非該当
依頼の経緯
当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。
お知り合いに弁護士がいるとのことでしたが、当事務所が交通事故を多数取り扱っていることを知り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
物損について、示談前にご依頼をいただいたため、まず物損について交渉の上示談を行いました。
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同乗家族のそれぞれが傷害を負った事案
相談者 40代女性
傷病名 頚椎捻挫等
等級 非該当
依頼の経緯
当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。
ときどきあることですが、親が車を運転し、子どもが同乗していたところ、事故にあり、家族それぞれが傷害を負ったという事案です。
当事務所の活動
ご家族皆様が傷害を負ったためため、それぞれについて損害額を算定し、保険会社と交渉の上、示談を行いま
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評価損として修理費の2割相当の金額を取得した事例
相談者 40代男性
依頼の経緯
もともと当事務所をご存じの方でした。
事故に遭われ、新しい車について損傷が生じたのですが、それについて評価損(事故車となったことによる車の評価額の減額分)を請求できるかということでご相談をされました。
ポイントは、残価設定ローンの車であり、車の所有者が依頼者ではなく、販売店にあったことです。
といいますのも、評価損は車の価値が減額したことによる
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