解決事例・新着情報

脛骨近位部開放骨折、橈骨尺骨骨幹部骨折等 併合9級 40代男性 交渉により約400万円増額した事例

相談者:(40代男性)職業:会社員 後遺障害内容(傷害名)・部位:右脛骨近位部開放骨折、右橈骨尺骨骨幹部骨折、右足底皮膚欠損 後遺障害等級: 併合9級(右膝関節の機能障害10級11号、右足関節の機能障害12級7号、右下肢の醜状障害14級5号) 【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】   保険会社提示額 示談交渉後 増額分 損害合計額 約2900
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頚椎・腰椎捻挫 共に併合14級 30代男性・女性 それぞれ300万円以上の賠償金を獲得した事例

依頼者①:男性(30代)/職業無職 後遺障害内容(傷害名)・部位:頸椎捻挫、腰椎捻挫等 後遺障害等級:併合第14級 【当事務所の示談交渉サポートを受けた結果】 賠償項目 示談交渉後 通院慰謝料 約81万円 逸失利益及び後遺障害慰謝料 約233万円 その他 約2万円 合計 約316万円 依頼者②:女性(30代)/
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顔面醜状痕、腰痛等 併合9級 20代・男性会社員 約1034万円獲得した事例

ご依頼の経緯 事故直後に当事務所ホームページをご覧になってお問合せいただきました。バイク事故により、骨盤骨骨折(恥骨結合離開)等の重傷を負って入院中であったため、出張相談で対応しました。 当事務所の活動 まず物損を処理するにあたって大きな問題が過失割合でした。というのは、交差点での衝突だったのですが、信号が黄色であったのか赤色であったのかが大きなポイントになるにもかかわらず、明確な裏付けがな
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頚椎捻挫 40代・自営 第14級9号 約525万円獲得した事例

ご依頼の経緯 当事務所のHPをご覧になってご依頼いただきました。 事故態様 赤信号で停止中に後方から来た車両に追突され、前方に停止中の車両にぶつかったという玉突き事故でした。 当事務所の活動 ご依頼をいただいた段階で、すでに治療が終了し、整形外科の医師から後遺障害診断書を作成してもらっていました。場合によっては、後遺障害診断書を再度作成してもらうこともありますが、この方の場合は両足の痺れ
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外傷性頚部症候群 40代・会社員 第14級9号 約438万円獲得した事例

ご依頼の経緯 当事務所ホームページをご覧になってご依頼いただきました。 当事務所の活動 症状固定前に受任したので、後遺障害申請のサポート及び示談交渉を行いました。整形外科の先生から作成された診断書がかなり詳細で、MRI画像上椎間板の後方突出があることが明記されていました。しかし、同時に、脊柱管狭窄があることも判明し、後遺障害が認定されたとしても素因減額の可能性があることを説明しました。 無
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頚椎捻挫 14級9号 30代・会社員 593万円獲得した事例

相談者 30代・男性・会社員 傷病名 頚椎捻挫 後遺障害内容 神経症状 等級 14級9号 ご依頼の経緯 当事務所にご依頼いただいたことのある方からのご紹介で当事務所にお越しいただきました。 最初の面談のときは、MRIをすでに撮影済みで、リハビリを継続されている段階でした。右手の痺れなどから仕事に支障が生じているといった事情がありま
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肘部外側側副靱帯断裂等 治療途中で死亡したにもかかわらず手関節の機能障害で8級6号を獲得した事例

相談者 (70代男性)/職業 自営業 後遺障害内容(傷害名)・部位 手関節の機能障害 後遺障害等級 8級6号 依頼の経緯 最初のご相談は、事故を受けた本人ではなく、ご家族からの相談でした。相談者の方は、事故により肋骨骨折、腰椎多発骨折、肘部外側側副靭帯断裂、後骨間神経麻痺等の重傷を負い、リハビリを続けていましたが、リハビリ中に別の病気が発見され
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腰部打撲捻挫等 14級9号 公務員 約450万円獲得した事例

相談者 40代/職業公務員 傷病名 腰部打撲捻挫、頸椎捻挫、頭皮擦過傷 後遺障害内容(傷害名)・部位 神経症状(頚部痛) 後遺障害等級 14級9号 依頼の経緯 依頼者様は、自転車で走行中、依頼者様の存在に気付かないまま、路外に出ようとした加害者車両に衝突されました。事故時に載っていた自転車は、修理不可能な状態になり、頭皮擦過傷、腰部
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頸椎捻挫 併合14級 会社員 約236万円獲得した事例

相談者 30代/職業会社員 傷病名 頚椎捻挫、左肩挫傷、腰部挫傷等 後遺障害内容(傷害名)・部位 神経症状(頚部痛及び腰部痛) 後遺障害等級 14級(併合) 依頼の経緯 依頼者様は、道路上において停車中、後方から進行してきた加害者車両に衝突され、頚椎捻挫等の傷害を負われました。交通事故が発生してから11ヶ月以上治療を続けておられまし
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外傷性頚部症候群 30代男性 異議申立 非該当→14級9号 各慰謝料を裁判基準で獲得した事例

ご依頼の経緯 この依頼者は当初本人で手続を進めていましたが、頚部の痛みや手の痺れが残存したため後遺障害申請をしたところ、非該当の結果であったことから、当事務所に問い合わせくださいました。 当事務所の活動 ご相談を受け、異議申立てを行って14級9号を獲得し、できる限り適切な賠償額で示談することを目標にしました。 しかし、すでに作成されていた医師作成の後遺障害診断を確認すると、依頼者が訴える症
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