③脳外傷に強い弁護士の必要性~軽度の高次脳機能障害
軽度の高次脳機能障害の特徴
高次脳機能障害は、頭部の外傷により大脳が損傷を受け、認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態を言います。そして、その症状には、必ずしも運動能力などの身体的な障害が伴わないことがあります。
つまり、高次脳機能障害では、歩けない、手足が動かないなどといった運動能力などの身体的な障害ではなく、認知機能のみに障害が残ることがあります。
また、その程度も様々であるため、高次脳機能障害を負いながら、比較的軽度な認知機能障害しか症状しか発症しない方もいらっしゃいます。
具体的には、言葉がすらすらと出なくなったり、どもるようになったり、言葉はすらすら出るが内容が薄く、同じことを繰り返すようになった、怒りやすくなるなど性格が変わったという比較的軽微な症状しか出ないことがあります。
このような軽度の高次機能障害では、事故前の被害者のことをよく知らない他人には、事故によって障害が残っていると判断できないことも多くあります。
また、被害者のご家族でも高次脳機能障害に気づかないことや、被害者本人ですら、自分が交通事故で後遺障害を負ったという自覚がないことすら多いのです。
高次脳機能障害に強い弁護士の必要
高次脳機能障害をはじめとする交通事故の後遺障害は、必ずしも認定機関に適正に認定されるとは限りません。
後遺障害にお困りであるにもかかわらず、適正な後遺症が認定されない被害者の方も多数いらっしゃいます。
とりわけ、後遺障害が軽度な高次脳機能障害である場合には、治療の過程で特に問題視されず、ご本人に自覚がないこともあることから、医療機関に後遺障害として認識されないことも少なくないため、必要な検査がなされず、適正な後遺障害が認定されない可能性があります。
高次脳機能障害をはじめとする脳外傷に強い弁護士は、被害者の方からご相談を受けた際には、被害者やご家族から事情を詳細に聞き取りさせていただき、まず、高次脳機能障害の可能性に着目します。そして、高次脳機能障害の可能性があるにもかかわらず、
医師によって必要な検査がなされていない場合には、後遺障害認定に必要な検査を受けていただくようアドバイスさせていただきます。
このように、軽度な高次脳機能障害を適正に後遺障害として認定してもらうには、脳外傷に強い弁護士のアドバイスが不可欠です。
交通事故の被害に遭われ、弁護士に相談を検討される際には、高次脳機能障害をはじめとする脳外傷に強い弁護士へ相談することをお勧め致します。
江畑 博之
最新記事 by 江畑 博之 (全て見る)
- 2024年10月16日 お客様の声 - 2024年11月11日
- 【頚椎捻挫等 当初の保険会社側の提示額から約50万円増額して示談した事例】 - 2024年10月17日
- 【頚椎捻挫等 休業損害、慰謝料共に裁判基準に近い金額で示談した事例】 - 2024年10月7日