会社役員の休業損害

1 会社役員の役員報酬の特殊性

有職者の方が交通事故により負傷し、仕事を休業した場合には休業損害が生じることになります。

休業損害とは、その名のとおり「損害」であり、交通事故による怪我のために仕事を休業したことによる収入の減少分が対象となります。

従業員が受給する給料は、仕事を行ったことの対価として会社や事業主から支払われるものです。つまり、従業員が会社などから受け取る給料は、その全額が労務の対価と言えるため、交通事故と休業との因果関係が認められれば、交通事故による収入の減少分全額が休業損害として認められることになります。

これに対し、会社役員の方が受領している役員報酬は、労務の対価の他に会社の利益の配当分が含まれていることも少なくありません。そのため、会社役員の方が仕事を休業した場合であっても、支払われる役員報酬の金額が全く変わらない場合もあります。上述したように、休業損害は、交通事故により労務を提供できなくなったことにより減少する収入を損害として認められるものです。しかし、仕事を休業したとしても役員報酬の減額なく受給していた場合には、休業損害が生じていないとも評価できるため、休業損害の有無について争いになることがあります。

 

2 会社役員の休業損害の考え方

会社役員の休業損害の算定方法は、役員報酬には労務の対価の他に会社の利益配当分が含まれている可能性があることを前提とした上で、受領している役員報酬のうち、「労務提供の対価部分」のみが休業損害として認められることになっています。

役員報酬のうち、どのくらいの割合が「労務提供の対価部分」と言えるかどうかは、会社の規模(及び同族会社か否か)、利益状況、当該役員の地位・職務内容・年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額の相違、事故後の当該役員及び他の役員の報酬の報酬額の推移、類似法人の役員の報酬の支給状況などの要素から総合考慮して判断することになります。

 

3 裁判例の傾向

裁判では、上記の要素を踏まえて、役員報酬に占める「労務提供の対価部分」の割合を判断しておりますが、以下のような場合には、その割合が高く認定される傾向にあるようです。

①小規模会社の会社役員

②その役員が会社の業務を実際に担当して稼働しており、かつ、その職務内容  が他の取締役や従業員と比べて重要なものであること

③報酬額が年齢や他の従業員と比べてそれほど高額ではないこと

④事故後に会社が休業したこと、または会社の売上げが大きく減少したこと

⑤事故後の一定期間、役員報酬の支給が停止ないし減額されたこと

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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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