解決事例・新着情報
加害者が任意保険に入っていない場合にはどうすればよいのか 弁護士 五十嵐
交通事故を扱っていると、加害者が任意保険に加入していないケースにあたることがあります。このような場合、被害者はどのような手段を取りうるのでしょうか。
1 加害者本人に対する請求
任意保険に加入しているか否かにかかわらず、加害者は自分で事故を起こしたことの責任を負います。そのため、加害者本人に対して治療費などの支払いを求めることは理論上のハードルはありません。
しかし、実際のと
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民法改正による交通事故の損害賠償請求への影響 弁護士 江畑 博之
2020年4月1日より、民法の債権法に関する改正民法が施行されます。
この改正により交通事故の損害賠償請求にも影響が生じます。以下では、改正により影響が生じる点の内、時効期間と法定利率について解説します。
1 時効期間
改正前民法
物損(車の修理費、代車費用等)、人損(治療費、休業損害等)とも、消滅時効の期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年でした。
ま
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あおり運転の摘発について 弁護士 江幡 賢
昨今のあおり運転事件
「あおり運転」については、2017年に神奈川県の東名高速道路で、執拗な「あおり運転」の末、ワゴン車を無理やり停止させられた車にトラックが衝突し、夫婦が死亡した事故をきっかけに、社会の注目が集まりました。
また、2019年には、茨城県の常磐自動車道で、高速道路で蛇行しながら「あおり運転」を繰り返し、車を降りるなり相手を怒鳴りつけながら、何度も手拳で殴打するという事件が発生し
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あおり運転厳罰化へ 弁護士 江畑 博之
以前、コラムでも取り上げたあおり運転ですが、警察庁は、2020年以降に道路交通法を改正して罰則を創設する方向で検討しているようです。
あおり運転とは、道路を走行している自動車やバイク、自転車などの他の車両に対して車間距離を狭めたり、前方に割り込んで急ブレーキをかけるなどの行為を言いますが、道路交通法ではあおり運転の定義はありませんでした。また、道路交通法では、車間距離の保持義務違反や進路変更など
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「横断歩行者妨害の対策強化」について 弁護士 江幡 賢
「横断歩行者妨害」とは
同交通法第38条は、車両を運転するに際して、横断歩道を横断しようとしている歩行者や自転車がいるときは、一時停止して、通行を妨げないようにしなければいけないと定めています。
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しよ
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ながら運転の厳罰化 弁護士 江畑 博之
令和元年12月1日から施行された「改正道路交通法」により、スマートフォンなどを使用しながら車などを運転する「ながら運転」の違反点数や罰則が強化されました。厳罰化の背景には、「ながら運転」による交通事故が増えていることや、被害者の遺族らが罰則強化を望んでいたことがあるようです。
「ながら運転」をした場合の違反手数は3点で、罰則は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
「
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あおり運転で問われる罪と対策 弁護士 江畑 博之
あおり運転とは
あおり運転とは,道路を走行している自動車やバイク,自転車などの他の車両に対し,周囲の運転者が運転中にあおり,道路における交通の危険を生じさせる行為を言います。
あおり運転の具体例としては
・車間距離を狭める,幅寄せをする
・追い掛け回す
・前方に割り込んだ後,急ブレーキをかける
・パッシングをしたり,クラクションを鳴らす
などが挙げられます。
2017年6月に東名高
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耳鳴り、難聴 12級相当 30代男性 裁判を提起した結果、約800万円以上損害額が増額した事例
相談者:30代男性 職業:無職
後遺障害内容(傷害名)・部位:両耳鳴、両感音難聴
後遺障害等級:12級相当
主な自覚症状:耳鳴り、難聴
【当事務所の示談交渉サポート受ける前と受けた後の違い】
賠償項目
サポート前
サポート後
傷害部分の損害
約161万円
約340万円
後遺傷害部分の損害
0円
約700万円
損害合計額
約161
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運転免許自主返納について 弁護士 江幡 賢
高齢者ドライバーによる交通事故
先日、池袋で暴走した自動車にはねられ、母親と3歳の女児が死亡したいたましい事故が起こりました。
内閣府が作成した「平成28年交通事故安全白書」によれば、平成27年末時点での運転免許保有率を見てみると、80歳以上の男性でも45.6%、75歳~79歳の男性だと71.2%と、高齢者の方でも多くの方が運転免許を保有している状態にあります。
また、免許保有者10万人あ
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お客様の声インタビュー 第2回 T様ご夫妻
■ 相談のきっかけ、経緯、依頼するまでの心境
5年前にも交通事故にあったことがあり、その時は、自分の保険に弁護士費用特約がついていましたが、弁護士に相談するのは敷居が高いと思って相談はしませんでした。
しかし、保険会社との交渉は非常に煩雑でしたし、何が適正な賠償額か分からないまま示談をしてしまいました。
今回、交通事故にあい、知人の保険代理店の人に相談したところ、特約がついているならぜひ弁護
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