死亡事故 被害者参加制度を利用し刑事裁判に参加した事例

事故の概要

お子さんの死亡事故で、ご家族の方よりご依頼いただきました。

当事務所の活動

被害者参加制度を利用

自動車運転過失致死事件でしたので、被害者参加の利用が可能な事件でした。

依頼者の方は、大切なお子さんの命を奪われただけでなく、加害者の不誠実な態度に強い憤りを感じていたことから、被害者参加制度を利用し、刑事裁判にかかわることを決意しました。

被害者参加制度とは、被害者や遺族等の方が、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度のことです。通常、刑事裁判は検察官が被告人の責任を追及していくものですが、被害者も刑事記録をコピーしたり、最終意見を述べること等が可能です。

当事務所は、この被害者の代理人として、刑事記録をコピーした上で内容を精査し、被告人質問の内容を作成した上で、公判期日で被告人質問を行う等しました。

損害賠償請求訴訟

当初、加害者加入保険会社と損害賠償の交渉を行いました。

しかし、過失相殺(被害者がシートベルトを着用していなかったのではないかという点)が議論となり、話し合いが難航しました。

そういった事情から、訴訟提起を選択しました。

訴訟の中で、加害者側は、緊急搬送された際の記録をもとに、シートベルトの着用がなかったのであり、過失相殺がなされるべきである旨の主張をしてきました。

しかし、本件事故は加害者の過失が大きい事案であること、衝突の際に加わった力が非常に強かったためシートベルトの有無にかかわらず重大な結果が生じていたことは明らかでありました。そのため、当事務所はそういった点を強く反論していきました。

その結果、裁判所が示した和解案は、過失相殺されず、裁判基準満額により遺族固有の慰謝料が支払われることとなりました。

担当弁護士の所感

刑事事件について、最終的には、被告人(加害者)には執行猶予付きの懲役刑の判決がくだされました。しかし、被害者の方が自ら法廷に立ち、加害者の面前で意見を述べることができたことは、とても意義があることだと思っています。
(担当弁護士 五十嵐)

 

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