死亡事故(頸椎脱臼、脊髄損傷)で、約3200万獲得した事例

被害者: 60代男性  職業:無職

傷害名:死亡(頸椎脱臼、脊髄損傷) 

【獲得金額】  約3200万円 

ご依頼の経緯

被害者の方は、自動車運転中、後ろから追突され、頸椎脱臼、脊髄損傷という重篤な障害を負いました。ご家族の方が御来所され、大きな事故であり自分たちで対応することに不安を感じていたことから、当事務所にご依頼されました。

当事務所の活動

ご依頼を頂いた際には、被害者の方はまだ治療中で、治療の状況について様子を見ている段階でした。しかし、入院先の病院にて、誤嚥性肺炎によりお亡くなりになってしまいました。

交通事故の治療中に、誤嚥性肺炎によりお亡くなりになった場合には、交通事故と死亡との因果関係は認められることが多いかと思います。

しかし、医師が作成した死亡診断書には、誤嚥性肺炎の原因として、交通事故とは無関係の既往症が記載されておりました。

そこで、本件については、ご相談を頂いた段階では後遺障害の申請をすることを考えていたこともあり、仮に死亡との因果関係が認められない場合に備え、後遺障害の申請も行うことにしました。

お亡くなりになったときに入院されていた病院と、症状固定時に入院していた病院が異なる病院であったことから、被害者のご家族と共に、症状固定時に入院していた病院の担当医と面談し、事情を説明し、既にご本人はお亡くなりになっておりましたが、後遺障害の診断書を作成してもらいました。

以上の準備を整え、死亡と後遺障害双方について、被害者請求を行いました。 

 結果

被害者請求の結果、死亡と交通事故との因果関係が認められ、自賠責保険から相当額の保険金が支払われました。

また、自賠責保険からの支払後、任意保険会社から支払額の提示がありましたので、それについても交渉の上、増額させることが出来ました。

所感、争点(ポイント)

本件では、死亡事案として見た場合にも、後遺障害事案として見た場合にも、相当程度高額な賠償が得られる事案でした。しかし、いずれとも認められない場合には、ほとんど賠償が得られなくなってしまうため、被害者請求の際、いずれかでも認められるように両方の準備を行いました。
その意味で、特殊な事案だったと思います。
(弁護士 小林 塁)

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