ながら運転の厳罰化 弁護士 江畑 博之
令和元年12月1日から施行された「改正道路交通法」により、スマートフォンなどを使用しながら車などを運転する「ながら運転」の違反点数や罰則が強化されました。厳罰化の背景には、「ながら運転」による交通事故が増えていることや、被害者の遺族らが罰則強化を望んでいたことがあるようです。
「ながら運転」をした場合の違反手数は3点で、罰則は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
「ながら運転」をして交通事故などの危険を生じさせた場合の違反手数は6点で、罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。違反点数が6点ということは、前歴がない運転手であっても即免許停止処分となりますので、注意が必要です。
「ながら運転」の典型例は、運転中のスマートフォン操作となりますが、以下の行為は「ながら運転」として違反となるのでしょうか。
①赤信号で停車中にスマートフォンを見る行為 → 〇(違反とならない)
道路交通法は、「自動車等が停止しているときを除き」、運転中にスマートフォンを操作したり、注視(画面を2秒以上見ること)することを禁止しています。したがって、赤信号等で車が停車している時は、「自動車等が停止しているとき」に該当するため、違反とはなりません。
渋滞で停車している場合も同様に違反とはなりません。
②運転中のハンズフリーでの通話 → 通話自体は〇(違反とはならない)
道路交通法は、運転中のスマートフォンの操作や画面を注視することを禁止していますが、ハンズフリー通話はその名のとおり、スマートフォンを手にとることなく通話を行うものですので、「ながら運転」の対象になりません。
ただし、通話の開始時や終了時にスマートフォンの操作を行ったり、画面を注視する場合には、「ながら運転」として違反となります。
③カーナビを操作したり見る行為 → 原則×(違反となる)
道路交通法は、スマートフォンだけではなくカーナビも、運転中の操作や画面を注視することを禁止しています。
したがって、運転中にカーナビを操作したり、画面を注視することは「ながら運転」として違反となります。
もっとも、注視とは言えない程度(チラ見程度)の時間、画面を見るのであれば違反とはなりません。
・自転車運転中のスマートフォン操作 → ×(違反となる)
各都道府県の道路交通規則か道路交通法施行細則で禁止されています。
新潟県の道路交通法施行細則の12条5号には、運転者の遵守事項として、「携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。」と規定されております。
投稿者プロフィール
- 昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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