当初、後遺障害は非該当であったが異議申立てを行った結果、後遺障害に認定され、裁判基準に近い金額で示談できた事例

最終示談金額:約400万円
傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級:第14級9号
弁護士特約:あり

事故の状況

道路外にある店舗に左折で進入するために自分の車を減速したところ、後方から走行してきた車両に追突されたという事故でした。

事故後に整形外科を受診し、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。

当事務所の対応

事故後、半年を経過しても痛みが残ったため、後遺障害の申請を行いました。

結果、後遺症は非該当との結果でした。残っている症状は強かったにもかかわらず、非該当の結果であったことに依頼者の方は納得されなかったので、非該当の結果に対して異議申立てを行うこととなりました。

異議申立てにおいては、MRI画像の画像鑑定書やカルテ等を提出した上で、事故当初から症状の一貫性などを主張しました。その結果、「将来においても回復が困難と見込まれる障害」として後遺障害等級14級9号に該当するとの結果に覆りました。

認定された後遺障害等級をもとに相手保険会社と示談交渉を行いました。当初、相手保険会社は自賠責基準や独自の認定基準などで損害額を算定していましたが、その後の交渉により、最終的には、いずれの損害額も裁判基準に近い金額で示談することができました。

弁護士からのコメント

2019年度の統計によれば、後遺障害に対する異議申立てより結果が覆った事例は全体の約15%であり、異議申立ての成功率は低いことが分かります。

しかし、本件のように被害者の訴える症状がカルテ等の資料で裏付けすることが可能であれば、結果が覆る可能性がありますので、まずは弁護士にご相談下さい。

(弁護士 江畑博之)

投稿者プロフィール

江畑  博之
江畑  博之
昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。
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江畑  博之

江畑  博之

昭和56年新潟県燕市生まれ。平成14年新潟大学工学部化学システム工学科へ入学。卒業後、平成18年東北大学法科大学院入学する。司法試験に合格後は最高裁判所司法研修所へ入所し弁護士登録後、当事務所へ入所する。交通事故被害者が適切な賠償額を得られるよう日々、尽力している。

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