腰椎椎間板ヘルニア 会社経営者の休業による会社の損害を認めさせた事例

相談者:40代男性
傷病名:腰椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級:14級9号

依頼の経緯

当事務所のホームページを見て、ご相談・ご依頼をいただきました。

当事務所の活動

ご依頼者は会社経営者であり、かつ会社を一人で運営されていました。

こういった場合、経営者が事故により仕事ができなくなり、それによって会社が赤字になることがあります。

この会社の赤字については、法律上、会社=個人といえるような状況であれば、交通事故による損害として認められますが、保険会社は交渉においては、こういった会社の損害を認めることが少ないのが実情です。

そこで、訴訟を行い、判決により解決を行いました。

訴訟上では、上記会社の損害、ヘルニアと交通事故との因果関係、過失割合、ヘルニアによる素因減額が争点となりました。 

 

担当弁護士の所感

治療中のご依頼であり、治療の段階からサポートを行いました。

特にヘルニアの場合には、交通事故との因果関係がないとして、保険会社が治療費の支払いを打ち切るようなことがあるため、そうならないように、また治療費の打ち切りがあっても、ご本人がどうしたらいいか困るようなことのないように進めてまいりました。

訴訟を行い、かつ和解ではなく判決による解決を行ったため、ご依頼から解決まで2、3年ほどを要しましたが、交渉段階の保険会社の提示から大幅に増額させることができました(担当 小林)。

掲載日2023年5月24日

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