むちうち 裁判基準に近い金額での示談をした事案

相談者:40代女性
傷病名:外傷性頸部症候群
後遺障害等級:非該当

依頼の経緯

当事務所のHPを見てご相談にいらした方です。依頼をされたときには治療中で、後遺障害の申請を見据えて当事務所に依頼をされました。

当事務所の活動

当事務所のサポートのもと後遺障害の申請を行いましたが、非該当となってしまいました。

非該当の場合、結果に対して不服を申立てる異議申し立てを行うこともできますが、当事務所の経験上、本件では異議申立てにより結果を覆すことは困難と判断しました。
 
そこで、非該当を前提に、損害額の交渉を行い、裁判基準に近い金額について解決をしました。

担当弁護士の所感

もちろん、結果が変わることが見込めるのであれば、異議申立てを行うことはありますが、無理に異議申し立てを行えば、いたずらに時間や労力、費用が掛かってしまいます。

当事務所では異議申し立ての案件も多数扱っていますので、このような見極めに関しても知見を有しています。(担当弁護士 小林塁)

掲載日2023年6月2日

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