高次脳機能障害による後遺障害を負った被害者が、裁判をせずに赤本基準の慰 謝料、逸失利益を獲得した事例

事案の概要

自転車で横断歩道を直進中、右折してきた車両に衝突され、頭部を地面に強く打ち付け、外傷性くも膜下血種、脳挫傷等の重傷を負い、緊急搬送されました。
家族の方からご依頼をいただき、すぐに依頼を受けることになりました。

弁護士の活動

事故直後からのご依頼でしたので、職場の休業補償のやりとりから様々な対応を致しました。
治療内容等から、複数の医療機関に通院等せざるを得ず、相手
保険会社への連絡等を含めて当事務所が行いました。

また、後遺障害診断書作成の際に、医療機関が協力をしてくれないということ
がありました。
弁護士は担当医に直接電話をかけ、後遺障害認定手続きの説明を
した上で、協力いただくよう求めました(最終的に、担当医はきちんとした後遺障害診断書を作成してくれました)。

その後、自賠責に対して被害者請求(後遺障害の認定)を行い、後遺障害等級7級4号に該当するという結果を得ました。この後遺障害の認定をもとに、相手保険会社と交渉を行いました。

当初、相手保険会社は当方の提示した損害賠償額より低い賠償額での回答を
してきました。
これに対して粘り強く交渉した結果、最終的に相手保険会社が譲歩をし、赤本基準での慰謝料、逸失利益での賠償に応じました。

弁護士の所感

被害者の方は事故によって仕事を失うなど、非常に大きな損害を被りました。

弁護士が介入することにより、後遺障害認定のサポート
損害賠償の交渉など全てにおいて良い結果を出すことができました
依頼者は県外にお住いの方でし
たが、何度か直接お会いして打ち合わせを行い、ご意向を直接確認することもできました。(担当弁護士 五十嵐勇)

                                                                                                         掲載日2023年7月21日

 

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