後遺障害等級7級が認定され、相手方保険会社の提示より500万円以上増額をし、総 額1900万円以上の損害賠償金を獲得した事例

事案の概要

交通事故により腰椎圧迫骨折などの重傷を負いました。長い治療期間を経て、仕事に復帰したものの、腰の痛みなどをひどく、また、相手保険会社に対して損害賠償請求をする必要があるとのことから、
ご依頼をいただきました。

弁護士が行った業務

弁護士に依頼する段階で後遺障害等級7級が認定されました。それを前提に損害賠償額の計算を行い、相手保険会社に対して約2600万円の損害賠償請求を行いました。

これに対し、相手保険会社からの回答は約1400万円の損害賠償額を認定するという回答でした。
当方の請求額とは1200万円以上の開きがあったため、このまま示談することはできないという結論に至りました。

そこで、依頼者の方と協議の上、交通事故紛争処理センター( 以下( 紛セン」といいます。)の示談斡旋の手続きを利用することとしました。
早速申立書などの準備を行い、紛センに申し立てを行いました。

紛センでは申し立てをしたセンターに直接行って、斡旋担当弁護士に事情を説明するなどする必要がありますが、全て当事務所の弁護士が対応します。その他の事務連絡なども全て当事務所が対応します。

そのため、依頼者の方には直接出席いただく必要はございませんし、紛センとのやりとりなどのご負担もございません。

脊柱の変形が後遺障害の主な内容であったため、逸失利益が争点になりましたが、依頼者様の勤務先にも仕事への影響などを聞き取りし、書面にまとめて紛センに提出するなど丁寧な説明をするよう心がけました。

その結果、紛センからは当方の主張を大幅に汲んでもらい、1900万円以上の損害賠償額が認定されました。
相手保険会社もこの紛センが提示した賠償額の支払いに応じ、解決することができました。

担当弁護士の所感

大きな事故の被害に遭い、治療期間も長く、日常生活にも相当な影響がある依頼者様でしたので、賠償額の増額という結果につながることができ、大変嬉しく思います。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年5月16日

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