評価損として修理費の2割相当の金額を取得した事例

相談者 40代男性

依頼の経緯

もともと当事務所をご存じの方でした。

事故に遭われ、新しい車について損傷が生じたのですが、それについて評価損(事故車となったことによる車の評価額の減額分)を請求できるかということでご相談をされました。

ポイントは、残価設定ローンの車であり、車の所有者が依頼者ではなく、販売店にあったことです。

といいますのも、評価損は車の価値が減額したことによる損害ですが、その減額という損害を受けているのは、一般的には所有者であると考えられるためです。

また、そもそも保険会社は評価損を認めることに消極的です。

当事務所の活動

一般的には上記のように解されますが、裁判例上、残価設定ローンの車の評価損について、
使用者からの評価損の賠償請求を認めるものがあります。

この裁判例をもとに保険会社と交渉し、評価損として修理費の2割の賠償を認めさせることができました。

担当弁護士の所感

理論の問題もありますが、実際に保険会社が交渉において、評価損等の少し特殊な損害を認めるかは、事前に予測しづらいところがあります。

本件については、保険会社から速やかに賠償を得ることができ、よかったと思います。
(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年7月5日

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