同乗家族のそれぞれが傷害を負った事案

相談者 40代女性

傷病名 頚椎捻挫等

等級  非該当

依頼の経緯

当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。

ときどきあることですが、親が車を運転し、子どもが同乗していたところ、事故にあり、家族それぞれが傷害を負ったという事案です。

当事務所の活動

ご家族皆様が傷害を負ったためため、それぞれについて損害額を算定し、保険会社と交渉の上、示談を行いました。

担当弁護士の所感

家族みんなが傷害を負った場合、それぞれの損害額は高額とは言えなくとも、全員分を合わせると、やはり保険会社の提示額と弁護士基準(赤本基準)との差額は相当な金額となります。

また、弁護士費用特約は同居している家族皆様が利用できることが多いため、弁護士費用の負担なく、依頼をすることが可能です。

本件では、交渉にて速やかに賠償額の増額を図ることができました。(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年7月8日

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