過失割合で相手の主張を大幅に後退させた事案

事案の概要

交差点内で自動車同士が衝突した事故です。
具体的には、依頼者の方が信号機のある交差点を直進で進行し、他方で、相手方は交差点を対面方向から右折進行して、衝突をしたものです。

相手方が弁護士をつけて過失割合の主張をしてきたため、依頼者の方が当事務所にご依頼されました。

当事務所弁護士の対応

まず事故状況を把握するため、警察より物件事故報告書等を取得しました。

双方の車両のドライブレコーダーは搭載されていないため、事故状況を直接証明できるだけの資料がありませんでした。

相手方は、相手方車両が交差点内で停止していた等として、10:90の主張をしていました。
他方で、当方としては、相手方車両が停止していたことを立証することは困難であるという点があるため、相手方の主張を強く争い、40:60の割合を主張しました。

交渉した結果、50:50の割合で解決することとなりました。

担当弁護士の所感

当方としては、実は当方の主張する事故態様を証明する材料がなく、訴訟になった場合にはやや劣勢になることも予想されたため、上記過失割合は十分に良い内容でした。
依頼者の方も、訴訟にならず早期に解決できて安心されていました。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年10月3日

解決事例の最新記事

どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい 025-288-0170 ご予約受付時間 平日9:30〜18:00 相談時間 平日9:30〜18:00(土・日・祝日応相談)