頸椎捻挫、精神科にも通院をした事案

相談者 30代女性

傷病名 頸椎捻挫、重度ストレス反応

等級 非該当

依頼の経緯

当事務所の交通事故 HP をご覧になってご相談にいらした方でした。
頸椎捻挫の障害を負ったのみならず、事故による精神的ストレスから精神科にも通院されていた方でした。

当事務所の活動

症状固定後、後遺障害を申請しましたが、残念ながら非該当という結果でした。
そこで、非該当を前提として、休業損害や慰謝料について交渉を行いました。

保険会社は事故が軽微なものであったこと等を理由として、減額の主張を繰り返し行いましたが、粘り強く交渉し、ご本人も納得できる水準まで、休業損害や慰謝料を増額することができました。

担当弁護士の所感

事故後、痛みや症状が残存する場合でも、自賠責保険における後遺障害の認定において、後遺障害に該当しない(非該当)と判断されることがあります。

もちろん、結果に対しては異議申立てを行ったり、訴訟によって争うこともできますが、事案によってはこういった手法をとっても結果を変えることが難しい、あるいは難しいと見込まれることもあります。

こういった場合には、ご本人とよく相談の上、後遺障害非該当を前提とした中でも、ある程度納得のできる水準になるように、慰謝料や休業損害について交渉を行っています。(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年10月17日

 

 

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