【解決事例】顔面醜状痕が後遺障害12級に該当し、慰謝料として裁判所基準( 赤本基準)の100% に相当する400万円以上を獲得した事案

事案の概要

交通事故の被害に遭い、額に線状の傷を負いました。今後の対応全般を当事務所に任せたいということで、ご依頼されました。

当事務所弁護士の活動

治療後もその傷が残ったため、後遺障害の申請を行うこととなりました。写真を提供してもらい被害者請求の方法で後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害12級に認定されました。

その上で損害額を計算し、相手保険会社に提示しました。
すると、相手保険会社からは、当方が提示した入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料として合計400万円以上を認めるとの回答がありました。これは赤本基準の100%に相当する内容でした。

依頼者の方と協議し、裁判などをせず、この内容で示談することとしました。

担当弁護士の所感

交渉段階で慰謝料として裁判所基準の満額を獲得できることはそう多くはありません。
依頼者の方にもご納得いただけたので、大変嬉しいです。( 担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2025年4月8日

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